大型機械類の古物営業法対象外な理由と条件―古物となるための要件解説


大型機械類でも盗めるなら古物

古物営業法では船舶、航空機などは古物営業法における古物の対象とはしていません。

(定義)

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

それでは、船舶、航空機以外の大型機械についてはどうでしょうか。

簡単に言うと、何かしらの方法で大型機械が地面と一体化しており、盗もうと思っても盗めない場合は、古物の対象となりません。

そもそも、古物営業法は盗難対策の法律なので、盗難できないのであれば当然対象にはなりません。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

逆に言うと、大型機械でも頑張れば進めてしまう場合は古物となります。

大型機械類が古物になる条件

実際に具体的な法令を元に条件を見て行きたいと思います。

以下の条件(1)(2)以外の機械は全て古物に該当します。

条件(1)コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの。

条件(2)重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

法的根拠

古物営業法 (定義) 第二条 

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

古物営業法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

古物営業法施行令 (法の規制の除外に係る大型機械類) 第二条 

法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。 四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの 五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

古物営業法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407CO0000000326

警視庁の解釈基準

(3) 令第2条第4号に該当する機械であるためには、 ① 「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合」又は -3- 「これらと同等以上の強度を有する接合方法」により土地又は建造物に固定し て用いられるものであること。 ② 「容易に取り外すことができない状態」で土地又は建造物に固定して用いら れるものであること。 ③ 重量が1トンを超えるものであること。 の3要件を同時に満たさなければならない。 このうち、①の「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用 いた接合」と「同等以上の強度を有する」接合方法とは、相当程度の外圧や自 然力に対し、「コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた 接合」と同程度以上の耐性を有する接合方法をいう。なお、「アンカーボルト」 とは、末端が二叉に分かれた埋込ボルトをいう。 また、②の「容易に取り外すことができない状態」で固定されているとは、 ①の要件を満たすことを前提として、更に外圧以外の何らかの作為を加えても 取り外すことが困難な状態で固定されていることをいう。 例えば、アンカーボルトにより土地又は建造物に固定されて用いられる1ト ンを超える機械であって、①及び③の要件を満たすものであっても、当該機械 とアンカーボルトを締め付けるナットがコンクリート等により覆い隠されてお らず、露出しているため、そのナットを弛めれば容易に取り外すことができる ようなものは、②の要件を欠き、 。 令第2条第4号に掲げる機械には該当しない (4) 令第2条第5号の「自走することができるもの」とは、人力、電気、原動機 その他動力の種類を問わず、その場所を移動できる構造又は装置を有するものを いう。したがって、油圧ショベル等原動機等を内蔵している機械のほか、自転車 のように人力によってその場所を移動できる構造を有するものもこれに含まれ る。 また、「けん引されるための装置」とは、車輪やけん引のためのフック等をいう。

警視庁の解釈基準 https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf
古物商許可 行政書士森永事務所

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