古物商許可の申請条件として必要な営業所要件とは?レンタルオフィスは可能なのか?独立性と使用権限の重要性を解説


古物商許可の申請に使える営業所としてレンタルオフィスでは基本的には申請ができません。

古物商の営業所の事務所要件

他の会社や事務所のスペースを通らずに、自分のオフィスに入室することが出来る。

例えば、一軒家の方が例としてわかりやすいと思うので、一軒家で説明します。

まず、大前提として一軒家でも、営業所として申請することが出来ます。

この時重要なのは、玄関から事務所として申請する事務所の部屋に直行できることです。

家族が住んでいたらリビングに奥さんや子供がいたりなど考えられますが、そういったものを経由しないと事務所に到達できない、つまり毎回毎回食事中の奥さんや子供に挨拶をしないと事務所に入れないとすれば、常識的にオカシイのが分かると思います。

これと同じように、建物に入った後、何も関係のない会社やお店を経由せずに、事務所に到達することができるのが条件です。

この点レンタルオフィスの場合、レンタルオフィスの会社のコンシェルジュを経由して入るなど、レンタルオフィスの場合、先の何も関係のない会社やお店を経由しないという点で、引っかかる可能性があります。

もちろんレンタルオフィスといっても多種多様なので、必ず出来ないとは言い切れないため、管轄の警察署本部に確認が必要です。

独立性が保たれている

古物商の営業所では、古物台帳を管理保管しますが、古物台帳には買い取った人の個人情報(運転免許証番号、住所、氏名などの本人確認情報)が書かれており、その古物が盗難品だった時に物の流れを辿る重要な情報です。

そのため、悪意の人物が警察に捕まらないように、営業所に忍び込み古物台帳の内容を削除する等が考えられ、このような事態が起こってはいけません。

そのため、営業所は必ず独立性が保たれている必要があります。

レンタルオフィスでは、半個室の様な形態もあり、パティションで囲まれているだけなど、容易に入れる隙間があるなど、古物台帳を管理保管できる環境にない場合が多いです。

レンタルオフィスは多種多様なので、中には個室の形態のものもあります。

個室の形態の場合は、場合によって申請が許される可能性があります。※ほかの条件もあるので、個室だから申請できるわけではありません。

弊所の場合は、返金不可の追加費用いただいて、警察との打ち合わせ対応をさせていただいております。

借地借家法

事務所のような部屋の場合は、借地借家法上の「建物」扱いなので賃貸借契約ですが、レンタルオフィスの場合はスペース貸しのため、契約形態は利用権としているところが一般的です。

障壁その他によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものは、借地借家法第3章にいう「建物」であると解されるので、事務所の契約書を見たときにそれが利用権ではなく、賃貸借契約であれば独立性が保たれていると見て良いです。

問題はレンタルオフィスの個室の場合ですが、東京地裁平成26年11月11日 ウエストロー・ジャパンの裁判例のように、面積3.5m²のように狭いスペースでも上記のように、障壁その他によって他の部分と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有する場合は借地借家法第3章にいう「建物」に該当するとの判例があるので、レンタルオフィスでも借地借家法上の「建物」扱いになる可能性があります。

しかし、警察にとっては提出した契約書がスペースの利用権である場合、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有しない構造物であると判断しても仕方がないと思いますし、裁判で争われているぐらい判断が難しいため、審査する側もそこまで労力を割いて判断するのは現実的ではないように思われます。

一定期間の使用権原が必要

古物商の許可が下りと営業所の条件として、一定期間の使用権限があることが条件になっています。

この点、レンタルオフィスの場合はオフィス用具が備え付けつけで、入居後すぐに営業開始が出来、事業がうまくいかない場合はすぐに撤退できるなどリスクコントロールしやすいのが利点です。

そのため、数ヶ月の敷金と2年契約のような通常の貸しオフィスと違い、レンタルオフィスの場合は1か月だけでも入居できるところがあり、一定期間の使用権限の要件で問題です。

古物商許可 行政書士森永事務所

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