古物商のテレワークは不可能?法律制限と現実の運用を解説


コロナということもありテレワークでの働き方もコロナ前に比べて受け入れるようになり、多くの場所で見かけるようになりました。

古物商は店舗で営業する以外にも別に、インターネットを使った通信販売も可能です。

実際に社会の動きとしては、この感染者が急激に増加したとき、企業によっては出社を停止してテレワークでの就業に切り替えるところが多くみられました。

そうすると、いわゆる場所にとらわれない働き方=テレワークを古物商として働くことができるのか疑問に思うかもしれません。

従業員を持つ古物商の場合、上記のその他の企業の様に緊急事態宣言を実施するような感染の度合いによってはテレワークに切り替えたと考えたとしても不自然ではありません。

まず、この問いについては結論から申し上げると不可能です。

法律からまずお話しすると、古物営業法第14条に以下のような営業の制限が設けられています。

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

古物営業法 | e-Gov法令検索

「営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。」

上記の通り、申請した営業所か業種として相手先の住所又は居所以外は古物商としての活動はできません。

「ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。」

とありますが、これは文字通り仮設店舗の話であって従業員の住所などは仮設店舗ではない為、やはり古物の営業はできません。

また実際に警察に確認したところ、コロナの影響で古物営業法は何かしら変化したこともなく、確かに世間的にはテレワークなどさまざまな働き方が生まれていますが今の時点で古物商の取り扱いについては従来通りとのことでした。

以上の通り、古物商する上では最新の働き方であるテレワークは出来ませんので、自宅開業の場合は別として従業員の方には必ず出社してもらうようにしてもらいましょう。

古物商許可 行政書士森永事務所

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