古物取引のURL疎明資料とは?必要な書類と申請方法


URL疎明資料の概略

古物商許可申請に必要な書類の中に次のものが記載されています。

URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを明らかにする書類等
(インターネットのホームページを開設し、ホームページ上で古物の取引をしようとする場合)

個人のお客様でネットで物販をしており、これから古物を取り扱おうとお考えのような方であれば、これまで通りインターネットを使った古物の販売をお考えになられるので、提出が必要になってきます。

古物営業法の該当する条文

それでは早速、まずは古物営業法の該当する条文を確認したいと思います。

古物営業を営もうとする者は、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨を記載した許可申請書を提出しなければならない。

(古物営業法第5条第6項)

「電気通信回線」や「自動公衆送信」など聞きなれない言葉が使われていて、良く分からないと思います。

URLについて、弊所のHPを例に説明すると

さまざまな層の方が御相談に来られることもあり、こういったIT系に親しくない方も当然おられると思います。

もしかするとURLが何か分からない方もおられるでしょうから簡単に説明しますと、今ご覧になられている滋賀県大津市にある行政書士森永事務所のこのホームページのトップページのURLは「https://morinaga-office.net/」です。

そしてこのホームページのサイト構成は「トップページ>古物商申請LP(ランディングページ)>古物商申請の各記事」という構成でできていますので、このページ自体のURLは「https://morinaga-office.net/kobutu/url-clarification」となります。

古物商申請LP(ランディングページ)= kobutuで、各記事=url-clarificationとなり、「/」で繋げればhttps://morinaga-office.net/kobutu/url-clarification/となり、ブラウザで表示することができます。

実際にいまご覧になられているブラウザのURL欄には「https://morinaga-office.net/kobutu/url-clarification/」と表示されていると思いますが、これはあくまでも各記事のURLでしかないので、通常はサイトのトップページを届け出ますので、このホームページの場合だと「https://morinaga-office.net/」がURLとなります。

URLの構造

自社のサイトで取引をする場合は例えば私がこのホームページ「https://morinaga-office.net/」で単純に古物を販売するイメージです。

その次のストアを運営したり、ページの割り当てを受けてというのはこのホームページ「https://morinaga-office.net/」でいうと、「https://morinaga-office.net/○○←ココ」の様にトップページの1つ下の階層にショッピングサイトに加入したユーザーのページを作り、そこで古物商の営業するイメージです。

ネットの世界でなく、リアルのショッピングモールで言うと1ブロックを賃貸して借り、看板を立て1つの固有の店として古物を売るイメージです。

届出が必要な時、不要な時

さて、インターネットで古物商営業しているからと言って、どんな場合でもURLの届出が必要かというとそうではなく、大きく分けると次のように分かれます。

  • 届出が必要になるパターン
    • 自社のサイトで古物取引をする場合
    • オークションサイトでストアを運営する場合
    • ほかのサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する場合
  • 届けてが不要になるパターン
    • オークションサイトでの単発の出品
    • 販売を行わない、 宣伝と告知目的の自社サイト運営

※これは敢えて、無理やり分別するとそうなるだけで実際は管轄の警察署に確認しないといけません。都道府県の公安委員会の方針により全く異なります。

URLの使用権限疎明資料

先程のリアルのショッピングモールでも1ブロックを賃貸している場合は賃貸借契約書など証明する書類がありますが、ドメインにも同じ目的のようなものがあり「URLの使用権原疎明資料」と呼びます。

具体的には次のような資料を指します。

  • 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し検索結果の画面を印刷したもの
  • プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し

このwho is検索とはそのドメインの現在の所有者は誰かっていうのを調べる検索のことです。

このホームページのURL「https://morinaga-office.net/」でいう、「morinaga-office.net」の部分です。

「morinaga-office.net」をドメインと呼び、私が年間契約で現在所有しています。

これをwho is検索すると本来であれば、所有者の私の情報が出てくるはずなのですが以下のように一切私の「森永」という情報は出てきません。

これはなぜかというと、 who is検索で氏名住所電話番号という個人情報が駄々洩れになると、非常に問題ですのでプロバイダーの情報が代わりとなって公開して貰っているのが普通(ほとんどが無料)なのです。

なので、今時はWho is 検索結果では分からないので「プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し」が必要になってきます。

他のプラットフォームを使っている場合

古物商許可申請を依頼したい方で特に多いのがメルカリなどの、すでにあるプラットフォームで商品を出品して販売をお考えの依頼者が多いです。

基本的には、プラットフォーム毎にどういった添付資料が必要か管轄の公安委員会に確認した方が良いです。

滋賀県の場合

例えば、滋賀県の場合だとメルカりの個人アカウント(メルカリSHOPでは無い)の場合だと、アカウントにログインをした上でお問い合わせフォームからURLの疎明資料の請求を行い、敢えて断られるまでのやり取りの資料が必要になります。

他県の場合(例:大阪府)

これが他県、例えば大阪府の場合だと、メルカリなどは運営者がそもそも当該プラットフォームを古物の許可が必要な古物の販売に使用することを想定していない為、事業者が想定していない以上警察としても特に扱うことはなく、申請対象としていないという理屈で疎明資料の提出自体が不要という運用をしています。

では、大阪府では古物の販売をしてはいけないのかというと、推奨していないが禁止まではしておらず、古物台帳各など古物営業法に従い、法律違反することなく販売する分には問題がないと聞いています。

このように、 URL疎明資料については管轄の各警察毎に対応が異なることが多く、実際は管轄の警察署に問い合わせるのが良いです。

管轄の警察署に問い合わせても分からない場合に注意

プラットフォーム自体が様々あるので管轄の警察でも、本部に聞かないと分からないと言われる場合があります。

この場合は管轄のエリアの警察本部に電話をして、そこの古物の担当者に確認を取る必要があります。

古物商許可 行政書士森永事務所

🏆人気記事ランキング🏆

①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

⑤許可証の受取

〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加