個人事業主で家族も含めて申請したい場合の対応


家族にも手伝って貰いたい

個人事業主が自分が申請者と営業管理者を兼任して申請するのが、古物商許可申請においてはオーソドックスな申請方法となっています。

しかし、古物商許可の個人事業主の申請の場合はどちらかというとスモールビジネスの方が多く、家族にも手伝って貰うなどの考えている場合があります。

比較対象として、法人申請の場合は家族が役員の一員を担っていたりしているので、法人の場合は「別 記 様 式 第 1 号 そ の 1 (イ )( 第 1 条 の 3 関 係 )」に役員として追加すれば問題ありません。

しかし個人事業主の場合は、そのような申請書自体が存在しません。

名義貸しとなる恐れも

そうすると、例えばネット販売で家族がホームページの更新や郵送の梱包の手伝いなど事業の手伝いをした場合やたまたま申請者がコロナウイルスにかかってしまい、やむを得なく家族のものが代理として事業に関わってしまった、みたいなことが起こってしまうと、やむを得ない事情があるとは言え申請者の名義を使い、無許可の者が古物の営業してしまっているように解釈も出来てしまいます。

そうなるとこの場合は名義貸しとなるので3年以下の懲役又は100万円から罰金、若しくはその両方となる恐れがあります。

(名義貸しの禁止)

第九条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第九条の規定に違反した者


古物営業法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000108

営業管理者を家族として申請

この場合、どのような申請書を出せばよいのでしょうか?

考えられるパターンとして自宅を営業所とする夫婦の場合は、旦那様が責任者の場合は申請者になって貰い、奥様が営業管理者として申請すれば一応2名までは申請できそうです。

実際に警察本部に確認したところ、一応これでも問題がないと言われました。※管轄の警察署によって考えが異なる為必ずご自身の警察署にご確認ください。

一筆を書くことで届出

警察本部からはもう一つこれとは別に申請者=管理者+一筆を書くことによって、届け出をする方法もあるとご提案していただきました。

またどちらが警察本部としては推奨な申請方法か聞いたところ、警察本部内で一度持ち帰って検討しないと分からないとの事でした。

しかし、よくよく考えると、営業管理者として申請できる人数は申請者以外の1人だけのため、二世帯家族などのような家族全体で申請するイメージの場合は、営業管理者の枠では人数が足りない為、どちらかというと複数人数が書ける一筆の方がこの場合好ましいと個人的に思います。

いずれにせよ、今回の話題についてはかなりマニアックな話題で、この情報はいつでもどこでも使える情報でもない為、必ず申請前に警察署に確認を取るのがおススメです。

古物商許可 行政書士森永事務所

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