古物営業における倉庫について


古物商申請では申請者の住所・所在地と営業所の住所・所在地と法人の場合は役員の住所が申請対象となり審査対象となります。

小規模で営業する場合においては、古物は営業所内で保管することが多いですが、数が増えたり、大きい物であったり、保管方法が特殊なもの等の場合は、別に専用の倉庫を用意する必要があります。

この古物を保管するためだけの倉庫に関しては、原則として審査の対象に当たらないため、法定書類として何か申請する必要はありません。

ただし、事前に自ら倉庫があることを伝えたり、営業所の大きさが明らかに扱う商品を保管するに足らない場合に倉庫の存在を会話の中で伝えたりした場合、警察署側から任意書類(協力書類)として、図面や所在地がわかる書類、賃貸借契約書などが求められる場合があります。

さらに倉庫といっても、大きな倉庫になると事務所が備え付けられている場合があり、警察署によっては、未申請のままに営業所として使われる可能性があることを警戒し、誓約書の一筆を求めてくる場合もあります。

このように、倉庫がある場合は実質的に申請者固有の申請書類を求められる場合が多いので、申請前に一度警察署を訪問し、打ち合わせをすることによって必要な書類を聞き出す必要があります。

もちろんあくまでも、任意書類(協力書類)なので必ずしも提出する義務は無いのですが、申請結果に対して悪い意味での影響を与える可能性が高いと思われますので、ご注意ください。

まだ通信の売買などで、営業所ではなく倉庫にお客さんの所有物を送ってもらい、倉庫で倉庫で査定を行い、倉庫内で売買契約を締結し、所有権を移転することは申請していない営業所での売買に該当するため、古物商の営業制限違反に該当する恐れがあり、古物営業法第32条により、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

古物商許可 行政書士森永事務所

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