警察署古物担当者の想定質問(随時追加中)


申請の難関-古物担当者の質問

古物商許可申請の準備が完了していざ申請しようとすると、警察署の古物担当者によっては様々な細かいところまで確認される場合があります。代表的な想定質問を記載しますので準備しましょう。

警察署古物担当者の想定質問

想定される質問一覧

  • どのような古物を扱いますか?
  • どこから取り扱う古物を仕入れますか?
  • 営業所には来客は来ますか?
  • 営業所で買取することはありますか?
  • 出張買取をすることはありますか?
  • インターネット上で買取することはありますか?
  • 管理者は、これまで古物商の経験はありますか?
  • 管理者は(ブランド品や美術品の場合)鑑定の知識や実務経験はありますか?
  • 管理者は(中古車を取り扱う場合)、 3年程度の中古自動車業界での経験者と同一のレベルの知識や能力がありますか?
  • 管理者は(上記の品目以外の場合でも)知識や経験はありますか?
  • 管理者はほかの従業員に対して指導監督でできる経験を持っていますか?
  • 自動車の保管場所は何台分ありますか?(だいたい4台分が好ましい、1~2台だと交渉の可能性がある)
  • 賃貸借契約は更新予定ですか?
  • 管理者の方は営業所までどのような方法で通勤しますか?
  • (管理者が外国人の場合)日本語は堪能ですか?
  • 防犯対策はどのように行っていますか(監視カメラの設置などがあれば好ましい)
  • 営業はいつから開始しますか?
  • 古物商を始めようとした動機は何ですか?

もしわからない時はわからないと正直に答えるのがコツ

もし許可を得るために、とっさの嘘をついて許可を得てしまった場合どうなるでしょうか?

古物営業法によると最悪の場合懲役3年又は100万円以下の罰金を受ける恐れがあります。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者

三 第九条の規定に違反した者

四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

古物営業法

このように、申請の際に嘘を書くことは勿論のこと、嘘をつくことは絶対にしてはいけません。わからない時はわからないと正直に話す方が良いです。

古物商許可 行政書士森永事務所

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①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

⑤許可証の受取

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