古物商許可の略歴書の書き方について


古物商許可の略歴書については各都道府県の警察のホームページに様式が用意してあります。

この各都道府県警察署で用意されている略歴書の形式は都道府県ごとに異なりますので、念のため営業所の管轄の警察署からダウンロードしたものを使う方が無難です。

古物商許可の略歴書の書き方

略歴書は履歴書と違って自分の経歴を全て書く必要はありません。

履歴書の場合は大体高校から現在に至るまで経歴を書いていくのに対して、略歴書については過去直近の5年間を空白の期間がないように記載することが求められます。

押印については以前は遅欄が用意されていましたが今は確認できません。
こちらの市役所の委任状のケースとは違い、警察署書類に関しては脱ハンコが行き届いているみたいですね。
押印する欄が外されているので、ハンコは不要となります。

直近5年分の履歴記載が必要な理由

薬歴所に関しては直近5年分の履歴の記載欄が用意されていますが、これには理由があります。

古物商許可の欠格事由として5年がキーワードになっている以下の項目があります。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
  • 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

この欠格事由の確認を踏まえて、過去5年分の直近の履歴が必要なのです。

管理者の略歴については要注意

管理者とは簡単に言うと営業所に必ずおかないといけない責任者で、営業所の古物取引において管理監督指導ができる者、そしてトラブルが起きたときに警察との窓口となる者となりますが選任する際には注意が必要です。

まず、古物営業法 第13条第1項において以下のように定められています。

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

古物営業法 第13条第1項(管理者)

上記の通り「業務を適正に実施するための責任者」を置かなければなりませんので、扱う業務が「美術品」や「ブランド品」を取り扱う場合は贋物が見極められるか?

もし、贋物を売ってしまうと下記の罪に問われる恐れがあります。

商標法違反(商標権侵害)

(侵害の罪)

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法 | e-Gov法令検索

(詐欺の行為の罪)

第七十九条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

商標法 | e-Gov法令検索

(虚偽表示の罪)

第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

商標法 | e-Gov法令検索

管理者に得させる知識等

第十四条 法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。

古物営業法施行規則

上記の古物営業法施行規則にもある様に「中古車」の場合は、盗難車や不正改造などを見抜ける能力が求められ3年程度の中古自動車業界での経験者と同一のレベルの知識や能力など管理能力に疑問を持たれると次の欠格事由に引っかかる可能性があります。

営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

古物営業法 第4条第10項(許可の基準)

ただし、そういった経歴や資格がないからといって取得を諦めないといけない訳ではなく、研修などに参加して必要な知識や技術を身につけることを約束することで許可をもらえる場合もあります。

空白期間ができないように記載する

それでは具体的に書き方を見て行きたいと思います。警察署でダウンロードしたものを用いています。(都道府県公安委員会ごとに様式は異なりますので、事前に確認が必要です。)

住所については略式で記載せず、「住民票」通りに正式な書き方をしましょう。

書ききれないほど経歴が多く、用意された様式の枠に収まらない場合でも省略をせずに「別紙」を用いて、できる限り詳細の経歴を記載します。

「年月」と「期間」で注意する

略歴書は 各都道府県全く統一されておらず、 年月表記か期間表記など バラバラです。

年月の場合は平成何年何月のような書き方で良いですが、 期間の場合は 自:平成何年何月何日 至: 平成何年何月何日といった書き方になるので 特に注意してください。

なお、最後は「以後、現在に至る。」で構いません。

雇用契約書が無かった、雇用はどうなる?

まず労働契約法としては、下記のように法令が定められており、結論からいうと必ずしも雇用契約書を交わす必要はなく、労働者と使用者がお互い口頭でのやり取りでも合意したのであれば雇用契約は有効となります。

(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約法 | e-Gov法令検索

なお、雇用条件通知書の交付は義務付けられていますので注意してください。

管轄の都道府県の警察署に役所がないパターン

愛媛県とか千葉県など、管轄の都道府県によって略歴書をホームページ上に本当に用意されていない場合があります。

こういう場合は実際に管轄の警察に出向くと用紙が貰えることが多いですので、管轄の警察署にお問い合わせください。

古物商許可 行政書士森永事務所

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