主として取り扱おうとする古物の区分


申請書の主として取り扱おうとする古物の区分の欄はさまざまな構造を取り扱う予定の事業者様にとってどれを選べばいいか少し悩ましい問題かと思います。

古物商許可を取得した後は営業所に許可のプレートの標識の掲示が必要ですが。

この許可プレートには「〇〇商」という形で、主に扱うものが印字されます。

そのため、取引相手に違和感を感じさせないものを選ぶのが一番良いです。

例えば、美術品の様に真贋を見分ける目利きが必要なお店なのに、関係のないプレートが掲げられていたらお客さんの中にも本当に大丈夫かと心配になる方がいるかもしれません。

そのため、ちょっと取り扱う古物以外の古物も許可を得れば取り扱い可能ですが、取引先またはお客さんに与える印象の面も考慮してちょっと取り扱う古物を選ばれるのが良いと思います。

古物の種類としては以下の通りです。相手に違和感ないモノを選びましょう。

古物商許可プレート- 主として取り扱おうとする古物の区分について

古物商プレートの表記一覧

主に取り扱う古物の分類古物商プレートの表記
美術品類美術品商
時計・宝装飾品類時計・宝装飾品商
自動車自動車商
自転車類自転車商
写真機類写真機商
事務機器類事務機器商
機械工具類機械工具商
道具類道具商
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品商
書籍書籍商
主に取り扱う古物の分類古物商プレートの表記
衣類衣類商
自動二輪車及び原付自動車オートバイ商
金券類チケット商
古物商許可 行政書士森永事務所

🏆人気記事ランキング🏆

①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

⑤許可証の受取

〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加