ご入金後の流れ


弊社ではご入金を着手致します。

着手開始⇒警察と弊所が打合せ

まずは、お客様とのこれまでのお打ち合わせで事情を把握しておりますので、それをベースに警察と打ち合わせを行ない、必要な申請書類を特定を行います。

都道府県の公安委員会等のホームページ上には、必要な書類の一式が掲載されていますが、実際のところ任意書類として掲載されていない資料の提出を求められることが多いです。※私の経験の範囲で言うと、その都道府県の警察署のホームページに掲載されている必要書類とは別に、各警察署独自の必要書類リストなどが御座います。

そのため、ほとんどのケースで警察と打ち合わせを行う必要な提出物の確認をおこないます。

なぜか、都道府県の公安の古物商許可申請のホームページに記載いるリストは別に、警察署独自のリストが用意されている場合もありました。

こういうことがある為、実際に訪問するなりして本当に必要な書類を確認する必要があります。

証明書の他、任意書類の収集

必要な提出物の確認が終わった後は、お客様に打ち合わせの結果報告と必要書類のお知らせを行ないます。

そして、必要書類の収集もご依頼いただいている場合は弊所で、ご自身で収集される場合はお客様自身で収集します。

弊所で収集を代行できる書類としては住民票・身分証明書・法人の場合は登記事項証明書などです。

営業その建物の使用承諾書などはお客様自身で所有者から取得してください(これの代行は行政書士には出来ないです)。ただし、使用承諾書などのテンプレートがご用意とアドバイスは可能です。

申請書を作成

次に、必要書類が揃いましたら随時スキャンデータを弊所に送っていただき、要件を揃えていき、申請書類の作成等に移ります。

その後、弊所が実際に提出する管轄の警察署に出向き、審査その担当者と書類を用いて打ち合わせを行ないます。

警察との事前面談と任意書類の収集

代行可能地域(兵庫大阪奈良京都滋賀)などの弊所の事務所から訪問できる距離の範囲にあるエリアの場合は、事前面談を実施します。

これは、お客様の営業実態によっては、お客様独自の任意書類の提出が警察から指導されますので、更に任意書類の収集を行い、要件を揃える支援(コンサルティング)を行っていきます。

※基本的に教科書的なお客様はご自身で申請されることが多いので、弊所の場合は基本的に例外対応が必要なお客様が多いです。その為、申請前に事前面談を実施します。

申請

代行可能地域(兵庫大阪奈良京都滋賀)などの弊所の事務所から訪問できる距離の範囲にあるエリアの場合

以下の書類以外は要ハンコ(個人事業主=認印、法人=法人実印(代表者印))で自署頂き、証明書書類等を弊所にご送付いただき、弊所で受け取り次第申請を代行させていただきます。
・「古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))」
・「略歴書」
・「誓約書」

※稀に消えるボールペンで、自署される方が居られます。
必ず、消せないポールペンをご使用いただき、自署下さい。

遠方のお客様の場合

それら地域以外のリモートのお客様・上記の地域でも書類作成のみご依頼のお客様に関しては、完成した申請書類をお渡ししますので、ご自身でのご提出お願いいたします。

古物商許可 行政書士森永事務所

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①申請可否診断

②必要書類収集

③申請書作成

④警察署に申請

⑤許可証の受取

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