営業所名称の注意点(商標権等について)


使用可能文字の制限

営業所の名称では基本的には制約はありませんが、管轄の公安によっては例えば♡等の記号などは使えない場合があります。

そのため管轄の公安によって、(「&」「,」「-」「.」「・」「’」「 (←スペース)」)のような一部の記号が使えたり使えなかったりしますので、管轄の警察署に確認する必要があります。

営業所名称の記号パターン

例えば、A♡Bのように、間に♡を使っているパターンを考えます。

この場合♡(ハート)を使っているからといって、それ自体が営業所名称の一部としての♡(ハート)なのか、単純に・(なかぐろ)の様にただの記号として記載されているだけの場合の♡(ハート)二通りあります。

最初の営業所名称の一部としての♡(ハート)の場合は、申請書の読み方の項目にA♡B「エーハートビー」と書かないといけないのに対し、後者の、ただの記号として記載されているだけの場合の♡(ハート)場合は営業所名称にはA♡Bと記入しますが、読み方の欄には「エービー」とだけ記入する運びとなります。

使用可能名称の制限

次に、行政書士でないのに行政書士を名乗ってはいけない様に、個人事業主なのに屋号は株式会社〇〇とは名乗ってはいけません。

第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

行政書士法第19条の2

その罰則は、以下の通りです。

第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

行政書士法第22条の4

このように、士業の他にも下記の様に会社法や銀行法など個別法で制限があります。

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法第7条

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

銀行法第6条第2項

一方、森永事務所の「事務所」の様に、「屋」「商店」「オフィス」「企画」「制作」「スタジオ」「サロン」のような名称は、個別法による制限が定められていないので自由に使うことができます。

ただし、大前提として客商売として営業所を設けるので、使えるからといってお客さんが勘違いするような名前を付けるのは当然やめた方が良いでしょう。

あとは権利の侵害に注意をしましょう。登記されたブランドを有する企業と同一の名称を使うと権利侵害を犯しま恐れがあります。

中古屋で有名な企業の名前をそっくりそのまま使おうと、消費者が勘違いして本来売買したかった有名店ではなく、偽りのお店で売買をしてしまうように、不正の利益を得ることにつながりかねません。

事前に下記の様なシステムで問題無いか調べておきましょう。

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]

商標権の侵害をするとどうなるか

私も行政書士になる、随分前にとあるサービス業で個人事業主をしていましたが、その時に何も知らずに他の事業者が登録していた商標を使い、営業したことがあります。

すぐに、「商標登録されているため、商標侵害に該当します。ついては、店名を即座に変更してください。」という趣旨の商標侵害通告を受けた事があり、ホームページや資料を作り直した事があります。

私の場合ホームページや資料の変更・処分で事なきを得ましたが、実際の店舗の場合だと看板や店名が印刷されているナイロン袋、チラシの冊子、名刺、協賛で出していた他の事業者のメディア媒体など全て刷新する必要があり、ご自身だけでなく他の事業者にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。

また、上記の商法侵害通告を無視するなど、不遜な態度をとり続けたりした場合、損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

このように実際に運用を考えると高いリスクが伴います。

追記:実例

例えばですが、古物のハギレでも商標法違反になる恐れがあります。

■100円ショップに“FENDI”なぜ?

 “はぎれ”として販売されていた100円ショップ「ダイソー」の商品。イタリアの高級ブランド「FENDI」と同じアルファベット。さらに、代表的なロゴ「ダブルエフ」も。

 この商品の販売を巡って、ダイソーの法人「大創産業」と仕入れなどを担当していた20代女性社員が3日、商標法違反の疑いで書類送検されました。

ダイソーに“FENDI”なぜ? 110円で勝手に販売か 担当者「仕入れ先から大丈夫と」 (tv-asahi.co.jp)

ちょっと名前を変えただけでもダメ

既に商標登録されている名称と類似しているため、下記の法令に通り侵害するとみなされる可能性があり、その場合は完全一致している商標登録が無くても、商標登録も出来ません。

「指定商品又は指定役務について登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用は,商標権を侵害するものとみなされています(商37条1号)。」

※特許情報プラットフォームでは確認できないのは、名称と類似しているとみなされ、そもそも登録が出来なかった可能性があります。

商標が類似するか否かは、これまでの裁判例・審決例の蓄積を参考にして判断する必要があります。許認可専門の行政書士では判断ができない(士業の業務範囲は法令に規定されており、商標登録代理人になれるのは弁護士・弁理士のみで、行政書士は法令で業務範囲外)ので、弁護士、弁理士による特許専門事務所にご相談されることをお勧めいたします。

商標権取得に掛かる費用

出願料: 3,400円+(8,600円×区分数)

登録料: 32,900円×区分数

※書面で提出した場合の電子化手数料:2,400円+(800円×書面のページ数)

弁理士への謝礼謝金は4万~6万円が相場

名称の考え方

独自のブランド名

扱う商品がなかなか流通していないもの、一品物のような場合はインターネット上の検索でも商品自体に知名度がないため商品名をキーワード名をキーワードとした検索は考えにくいです。

むしろインスタグラムのようなSNSを活用して、魅力的な商品画像を掲載しながら、「あのお店は妙に自分が好きなモノが揃っている」みたいに思ってもらい、自分のお店のファンになって貰う戦略になるのではないでしょうか?

もちろんインスタグラムには、ショップ機能がありますが審査が厳しく本当にインスタグラムでECコマース出来るかわかりません。

ですので、審査が通らなかった場合も踏まえて戦略を考える必要があります。

インスタグラムの場合は外部リンクはプロフィール欄に1URLに限り、リンクを貼ることが可能となっています。

投稿ページにリンクを貼ったところでただの文字列として扱われリンクにはなりません。

そのため、基本的にはプロフィール欄に誘導して、そこから買い物ができるホームページに移動してもらう必要があります。

または誰も使用していないオリジナルのブランド名を考え、そのブランドでネットで検索すれば必ず一ページ目の一番上に表示されるようにした上で、投稿欄に「○○」で検索するように誘導する方法が考えられます。

そうするとやはりユニークな独自ブランド名を考える必要があり、例えば弊所のような「森永事務所」みたいに、ほかの森永事務所と被ってしまい、誘導が出来なくなってしまいます。

また実際に折り込みや雑誌に掲載するタイプの広告を打つ予定の場合は、 QRコードを掲載出来る場合とQRコードを掲載出来ない場合があり、QRコードを掲載出来ないときはURLを直打ちするか、店名で検索するかになりますが、URLを直打ちはすごく面倒くさいので、店名で検索してもらう様に誘導するのが良いでしょう。

良くある店名

例えば、弊所の森永事務所みたいな、捻りのない普通の名前にした理由は、もともと森永事務所で検索してもらおうという意図がまったく、行政書士の場合は基本的に「業務名 + 地域」で検索されるのが常なので、店名で検索してもらおうという意図がまったくありません。

また個人事務所の場合、お客様は行政書士事務所に用があるのでなく、その行政書士自体に用があるので事務所名について特に関心がありませんし、関心を持ってもらう必要もありません。

実際の実務でも、「行政書士の森永」ですと電話に出ることが多いので、変に独自のユニークなブランド名にすると、電話に出る際に「行政書士あいうえお事務所の森永です」と電話に出る必要があり、かえってめんどくさいのも有りますが、どちらかというと私自身が商品なので、私の名前を事務所名にしました。

まとめ

その他店舗が複数ある場合は+地域名を入れるなどの工夫が必要など、名前を決めるのが非常に大変ですが早い段階で事前に考えておく必要があります。

古物商許可 行政書士森永事務所

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