古物商許可の営業所の管理者とは
古物商営業許可を得る際に一番多いのが個人事業主様からのお問い合わせです。
理由は主にメルカリなどフリマアプリなどで簡単に副業ができる環境が整いつつあり、厚生労働省が2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成したことをきっかけとして、政府の方針として副業兼業の解禁が推奨されたことにより、もはや時代の流れといってよいかもしれません。
古物商許可申請は自分でもできるという記事にも書いた通り、基本的に自分で出来る申請ですがこれは基本的には条件が整っている場合に限られます。実際のところは少しでも例外が発生すると話がややこしくなりますので、誰にとっても簡単なのかというと、そんな訳はないと言わざるを得ません。
そういうことで、申請要件が満たないがために申請を断然せざるを得ないという事がありますが、賃貸物件にお住まいの方で一番多いパターンは使用承諾書の提出が求められる都道府県のケースが一番多い気がしますが、営業所の管理者の要件で断念せざるを得ないパターンも多い気がします。
古物商許可営業所の管理者とは簡単に言うと、まず営業所から説明しないといけないのですがイメージとしては普通の家です。もちろんアンティークショップのような店舗の場合もありますが、ここではインターネットのフリマなどで副業や兼業などで古物を取り扱いたいというパターンを前提にお話をしていますので、そのケースだと普通の家でイメージした方が分かりやすいと思います。
そういう普通の家に常駐して古物商としての営業を管理する人が営業所の管理者となります。
なお、古物商許可申請の際の登場人物として「申請者」がいますが、別に管理者が申請者となることには問題はありません。
実際に、副業で個別の取り扱いたい方の場合、申請者=営業所の管理者であることが多いです。
申請者というようの管理者が分かれるパターンっていうのは、会社のような形態が一番イメージしやすいと思います。
この場合申請者が会社の社長の様な代表者となり、営業所の管理者がマネージャーポジションの方がなることが多いです。なお、肩書は別に重要ではないので営業その管理者の要件を満たしていれば平社員でも大丈夫です。
さてそんな営業所管理者なのですが、法律で一営業所に必ず一人選任しないといけないと法律で定められています。
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物営業法 第13条第1項
このための営業管理者を用意できませんでしたとなると古物商許可申請は不許可になるでしょう。
営業所の管理者になるには
問題は営業所の管理者になるための要件の方だと思います。
まずは欠格事由をクリアしている必要があります。
欠格事由とは「逮捕歴と破産歴がなく住居が定まっている成人」であることが求められます。
もちろん例外もありますが、話が混み合ってきますのでこのページでは詳しくは書かないことにします。
次に常駐性が求められます。
常駐性とは文字通り営業管理者が営業所に常駐できるかどうかの要件です。
自宅を営業所とする場合は問題ありませんが、営業管理者の自宅と営業所が別になる場合は通勤圏内であることが要件になります。
通勤圏内とは片道2時間以内が目安と考えられていることが多いですが、通勤圏内が比較的遠い場合は管轄の警察署に問い合わせた方が良いでしょう。
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