古物商許可申請の鍵!登記簿謄本の重要項目とは?


古物商許可申請において、登記簿謄本を確認することが多々あります。

大きく分けて、個人のお客様と法人のお客様の二つに分かれます。

個人のお客様の場合は、申請者ご本人様が賃貸物件にお住まいで管理会社から使用承諾書が得られず営業所として使えない場合、両親の実家を営業所とする場合。

この場合は、両親のうち所有者から使用承諾書の提出していただきますが、この時警察はこの両親のうちの所有者が本当に所有者かどうかは使用承諾書では判断ができません。

この場合は通常、固定資産税通知書、購入時の契約書、登記簿のいずれかの謄本の提出が求められます。

この時の登記簿謄本は一軒家の場合は土地・建物、分譲マンションの場合は建物の登記簿謄本が必要となります。

次に、法人様の場合はその法人の履歴全部事項証明書の謄本が必要となります。

今回取り上げたい登記簿謄本は土地・建物の全部事項証明書です。

この全部事項証明書は(それだけでなく、その他の発行書類を含め)発行日から三ヶ月以内が有効期限となっていますのでご注意ください。

さて今回この全部事項証明書で注目しないといけないのは、所在地については「所在」と「地番」です。

全部事項証明書のヘッダー部分も、略称で住所が記載されていることがほとんどですが、申請書類では略称の住所は不備扱いされますので使用することができませんご注意ください。

次に確認すべきところは権利部(甲区)(所有権に関する事項)の箇所です。

ここの表では左から「順位番号」、「登記の目的」、「受付年月日受付番号」、「権利者その他の事項」があります。

ここでややこしいのが「順位」という文字の意味ですが、「順位番号」の列や、「権利者その他の事項」の列に使われています。

通常の感覚で言うと1位のようにランキングとしての順位が高い人が一見所有権を持ってるように見えますが、ここで言う順位とはただの登記の時間的順序での順位でしかなく、順位の数が大きい人が現在の所有権者となります。

次にその下に権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)があると思います。

こちらも権利部(甲区)と同様に「順位番号」、「登記の目的」、「受付年月日受付番号」、「権利者その他の事項」があります。

ここでは抵当権などが設定されています。

抵当権は、物の所有権を保証する役割を持つ法律上の権利です。抵当権を持っている人は、自分の権利を保証するために、その物を売却や担保に使用することができます。例えば、住宅ローンの場合、銀行は貸した資金を返済するために、借り手の住宅に対して抵当権を持ちます。

最初に冒頭に書いた発行期限ですが、発行日は最終ページの末尾に記載されています。

古物商許可 行政書士森永事務所

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