古物商許可を取得すべき人の対象と必要なケース


この記事では、古物商許可を取得すべき人は誰を対象にしているかを説明しています。

古物商許可が必要なケースとは?

自分が古物商許可が必要か全然分かりません。そもそもメルカリのようなフリマサイトでみんな中古品売ってますけど、古物商許可証なんて持ってませんよね?

古本屋とかゲームの買い取りなどしたことがある人だと分かると思うけど、買取の時に身分証明書は求められるけど、古物商許可証は求められたことはないと思います。

一度も経験がないです。これって問題ないんですか?

自分の不用品を販売するのであれば、何も許可は必要ないんですね。ちょっと、ややこしいので説明したいと思います。

結論から言うと、以下のような場合に古物商許可証が必要です。

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取って修理して売る
  3. 古物を買い取って部分的に売る
  4. 古物を買い取らずに売った後で、手数料を貰う
  5. 古物を全く別の物と交換する
  6. 古物を買い取ってレンタルする
  7. 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る
  8. 上記の行為をインターネット上で行う

それでは一つ一つ、見て行きましょう。

1.古物を買い取って売る

「古物を買い取って売る」というのは、文字どうりなので想像しやすいと思います。

例えば中古ゲームを買い取って、利益を乗せて販売するような場合です。

これがまず基本の形になります。

2.古物を買い取って修理して売る

古物を買い取って修理して売る場合というのは、例えば車屋さんが壊れた車を買い取って、修理して乗れるような状態にして売るというような形です。

3.古物を買い取って部分的に売る

これは簡単に言うとパーツを売るような場合です。壊れたデスクトップパソコンを買い取って、CPUとかGPUやメモリーなど使える部分だけを、売るようなケースです。

4.古物を買い取らずに売った後で、手数料を貰う

古物の仲介してその手数料をもらうようなケースです。

5.古物を全く別の物と交換する

意外かもしれませんが、お金をもらわず交換するだけでも許可が必要になります。

古物営業法二条一項において、以下の通り法律で定められています。

 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法二条一項

6.古物を買い取ってレンタルする

最近はなくなりましたが、昔はビデオをレンタルが一般的で材料に中古のビデオを買い揃え、レンタルする業者もいました。このようなケースでは古物商許可が必要です。

7.国内で買い取った古物を国外に輸出して売る

日本では売れなくなったような中古車でも海外では高く売れる場合があります。そういった海外に輸出する場合のようなケースを指しています。

8.上記の行為をインターネット上で行う

これまで説明したことはすべてネット上の行為であっても、リアル取引と同様に古物商許可が必要になります。

古物商許可が不要なケース

結論から言うと、以下の通りになります。

  1. 自分のものを売る
  2. 自分のものをオークションで出品する
  3. 無償でもらった物を売る
  4. 相手から処分手数料などを取って回収したものを売る
  5. 自分が売ったものを相手から取り返す

では、これも詳しく見て行きましょう。

1.自分のものを売る&2.自分のものをオークションに出品する

まとめた方がわかりやすいので、まとめて説明します。

1度くらいは自分のものをインターネットで売ったことがあるのではないでしょうか?私もヤフオクやメルカリで物を売ったことがありますが、身分証明書の提示は必要だったこともありますが、古物商許可を取らないといけなかったケースはありませんでした。

自分のものは古物商許可を取らなくても売ることができます。

3.無償でもらった物を売る

せっかくの貰い物でも、使わず何年も置きっぱなしにしているような物があると思います。そういったものは別に古物商許可がなくても売ることができます。

4.相手から処分手数料などを取って回収したものを売る

これはその商品に対する対価ではなく、処分に対する手数料として物自体は無償で引き取った物となりますので、一見、支払いを受けているので古物商許可が必要に見えてしまいますが、上記の無償でもらった物を売るパターンと同じなので結果的に不要です。

5.自分が売ったものを相手から取り返す

例えば、一週間使ってみて、気に入った場合そのままお買上げのような販売方法で売られている商品があったとします。

お客様が気に入って購入してもらえたら良いのですが、お気に召さずに返品されてしまう場合があります。

こういったケースでは古物商許可は不要となります。

「業として」行うときは必要となる

上記のように必要のないケースに該当する場合でも、その転売行為自体が事業として客観的に行っているように見える場合は古物商が必要となります。

イメージとしては転売が分かりやすいのですが、特別なコネがあってPlayStation5(以降プレステ5)を新品で小売店から大量に買い取り、転売で大儲けしたみないなパターンです。

この場合確かに販売しているものが新品で、自分が入手するまで一般消費者の手に一度も渡っていない物なので、一回や二回程度であれば客観的に事業性がないように見えますが、これが繰り返しされている場合は事業性がありとして古物商許可の取得が必要となってきます。

まとめ

なるほど良く分かりました。ところで、「古物」と「自分のもの」って何が違うんですか?

それを説明すると長くなるから、次の記事にまとめておきました。気になる方は読んでみてください。

古物商許可 行政書士森永事務所

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