古物営業法における古物になる条件についてわかりやすく解説


私たちの常識とは全く異なる「古物」

古物営業法における「古物」とは、私たちが通常考えていることは全然違います。

「古物」と聞いたとき最初に思い浮かべるのは、いわゆる中古品だと思いますが、実は新品でも古物になる場合があります。

この記事ではどういったものが個別なのかをできるだけわかりやすくご説明いたします。

商品の状態が古いから「古物」になる訳ではない

一般消費者の手に渡った時点で「古物」

では一体どういったものが「古物」になるのかについてですが、下記のイメージをご覧ください。

分かりやすく言うと、一般消費者の手に渡った時点で「古物」になります。

例えば、あなたがコンビニでハンカチを買ってきました。

あなたは最初の一般消費者です。

一般消費者が購入した商品はその時点で未開封であったとしても古物です。

つまり、商品の状態は関係ありません。工場から小売などの流通から外れて一般消費者の手に渡った時点ですべて「古物」となります。

(定義)

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

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フリマアプリで不用品を売る時に古物商は要るのか?

一般消費者の手に渡った時点ですべて「古物」であれば、メ〇〇リなどのフリマアプリでなぜ古物商許可が無くても普通に販売できるのかと疑問に感じるかもしれません。

その理由について古物営業法三条を見ればわかります。

許可)

第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

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前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者とあるので、それに該当するものは古物商許可が必要になります。

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業とは

 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

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注目しないといけないのはここです➡「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」

要するに古物を売却するだけであれば、古物商許可は要りません。

「仕入時:新品|売却時:古物」の場合です。

「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて」とあるので、

要するに「古物を仕入れて古物を売る場合」は古物商許可は必要です。

「仕入時:古物|売却時:古物」の場合です。

転売屋は古物商許可が必要な場合がある

上記のイメージで(組織的な)転売屋は古物商が必要と書いてありますが、例えば家電量販店からプレステ5を購入してそれを高値で売る場合は「仕入時:新品|売却時:古物」の場合に該当するので、本来は不要です。

しかし実際のところ、転売は組織的に行われており、アルバイトが開店前に並んで購入し、アルバイトから仕入れていると解釈することができ、「仕入時:古物|売却時:古物」の場合に該当する恐れがあるからです。

行政書士は高度な法律判断の能力が担保されておりませんので、下記の記事をご確認ください。

転売目的で小売店等から自分で購入した商品を第三者に転売する行為は、古物を仕入れたわけではなく、古物営業には該当しないため、古物営業の許可を得る必要はありません。このため個人で活動しているのであれば、「転売ヤー」であっても違法性はないと考えられます。

ただし、アルバイトなどに新品の商品を買わせ、それを買い取って転売している場合、それはアルバイトから古物を買っていることになり、さらに転売目的という点で反復継続性があり「事業」に該当すると考えられますので、古物営業の許可を得る必要があります。組織的な「転売ヤー」は違法性が高いと考えられます。

理崎 智英 弁護士

メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース 弁護士「重要なのは反復継続性」 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)
古物商許可 行政書士森永事務所

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