古物営業における倉庫について 古物商申請では、申請者の住所・所在地と営業所の住所・所在地と法人が審査対象となる。古物を保管するためだけの倉庫に関しては、原則として審査の対象に当たらない。警察署側から任意書類として、図面や所在地がわかる書類などが求められる。
古物商許可証の受領について 古物商許可証の受領は、警察署毎で運用が異なる場合がある。申請者本人に直接今後について説明したい意図で運用が異なる場合も。作業に着手出来ない場合は、銀行振込の場合は銀行振り込みとなる。
懇切丁寧な説明について 行政書士が教える「懇切丁寧な説明」について紹介している。図などを多用した資料を使うことで、分かりやすく親切・丁寧なご説明を心掛ける。専門用語は使わず、図などを多用して資料を使うとよいという。
ご入金後の流れ 警察と警察が打合せをし、必要な申請書類を特定する。必要書類が揃いましたら随時スキャンデータを送ってもらい、要件を揃える。次に、警察署に出向き、審査その担当者と書類を用いて打ち合わせをする。
古物の種類の品目と具体例について 美術品類、書家、彫刻、工芸品等、衣類、和服類、洋服類、その他の衣料品。時計・宝飾品類、時計・メガネ・宝石類・装身具類・貴金属類等。機械工具類、電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類など。
仕入れにも古物商許可は必要になるか 古物営業法の目的と言葉の定義を確認した後、仕入れに古物商許可が必要か。古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため。古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、被害の迅速な回復に資する。
市役所の委任状にハンコは必要? 市役所の委任状にハンコは必要か、筆者が解説している。自署(手書き)ならハンコは不要だが、確実な手続きのために押印が無難だという。住所を略式で記載可能かについては、意外にも略式でも大丈夫とのこと。
警察署古物担当者の想定質問(随時追加中) 警察署の古物担当者の想定質問を紹介している。どのような古物を扱っているか、どこから取り扱う古物を仕入れるか。営業所には来客は来ないか、インターネット上で買取することはありますかなど。
古物商許可における古物と中古品との違い 古物営業法第二条に、消費者の手に渡ったものが「古物」と定義されている。古物営業法施行規則第2条では、美術品類、衣類、時計・宝飾品類が分類されている。また、一度消費者の手に渡った事の有無で「古物」と判定される。