行政書士の守秘義務について(法と倫理)

行政書士には、お客様の秘密を守る義務と罰則があります。

(秘密を守る義務)

第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004_20220901_501AC0000000071

第3条 秘密保持の義務

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士倫理 | 日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/ethic.html

上記の法的根拠により、弊所では行政書士として仕事上、知り得た秘密は決して漏らしません。

また業務上取り扱った案件は、すべて秘密事項を記載した事件簿として、記録・保管する義務もあります。

(帳簿の備付及び保存)

第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。

行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

また上記の以前の問題で、行政書士は業務をする際に信用や品位を害するような対応も固く禁じられています。

(行政書士の責務)

第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

行政書士法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004

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