本人確認の方法について

行政書士は業務の受任にあたり、依頼者の本人確認が法令等で求められており、これらに反すれば法令違反として処罰の対象となります。

そのため、弊所では相談やご依頼の際、事前に必ず本人確認をさせて頂いております。お手数おかけいたしますが、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

行政書士倫理綱領 第12条2

(行政書士倫理綱領 第12条2)行政書士は、業務の受任にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。

行政書士倫理 | 日本行政書士会連合会 https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/ethic.html

犯罪収益移転防止法における行政書士の義務

概要

行政書士は、
Ⅰ 顧客等と特定取引(宅地・建物の売買契約書の作成、会社等の設立若しくは合併等に関する行為若しくは手続又は200 万円を超える財産の管理若しくは処分についての代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結)を行う場合には、「本人確認」を行い、かつ「本人確認記録」を作成し、
Ⅱ これらの行為の代理等を行ったときは「取引記録等」を作成して、
Ⅲ「 本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存しなければなりません。

日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック

犯罪収益移転防止法の根拠法令

①取引時確認

(法第4 条)

顧客との間で特定業務のうち特定取引等を行うに際しては、本人特定事項の確認を行わなければならない。

日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック

②確認記録の作成・保存

(法第6 条)

取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、特定取引等にかかる契約が終了した日等から7 年間保存しなければならない。

日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック

③取引記録等の作成・保存

(法第7 条)

特定業務に係る取引を行った場合には、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から7 年間保存しなければならない。

日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック

④取引時確認等を的確に行うための措置

(法第11 条)

取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、使用人に対する教育訓練の実施、取引時確認等の措置の実施に関する規定の作成、統括管理者の選任等の措置を講ずるよう努めなければならない。

日本行政書士会連合会 行政書士のための本人確認ハンドブック

対象となる業務

行政書士の特定業務

以下の行為の代理又は代行( 特定受任行為の代理等) に係るもの

  • 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
  • 会社の設立、組織変更、合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為、一般社団法人、一般財団法人、組合、有限責任事業組合等の設立、合併、定款等の変更、理事等の選任等、組合契約の締結等に関する行為又は手続等(会社以外の法人、組合等を含む)
  • 現金、預金、有価証券、その他の財産の管理又は処分

本人確認ハンドブック推奨の方法

対面の場合(オンライン面談)

個人の場合

本人確認書類の提示

法人の場合

会社の登記事項証明書、代表者様の本人確認書類の提示

※別に窓口となる取引担当者様がいる場合は取引担当者様の本人確認書類の提示、委任状などで、法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認(原本を弊所に送付必須)

郵送の場合

個人の場合

本人確認書類またはその写しの送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付

法人の場合

会社の登記事項証明書、代表者様の本人確認書類またはその写しの送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付

※別に窓口となる取引担当者様がいる場合は取引担当者様の本人確認書類の送付、取引関係文書を転送不要郵便等で送付、委任状などで、法人を代表して取引を行う担当者に対する権限の確認(原本を弊所に送付必須)

確認事項と必要な書類

確認事項(本人特定事項)

  • 個人:氏名、住居、生年月日
  • 法人:名称、本店等の所在地

確認に必要な書類

  • 個人:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、国民年金手帳等※顔写真がない場合はいずれか2種類確認します
  • 法人:登記事項証明書、印鑑登録証明書等

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