離婚公正証書作成

全く争いが無く、当事者間の決定事項の書面化サービス。「離婚前」で公正証書の作成に「夫婦の合意」がある場合、受任可能。※公正証書にしても100%の支払保証があるわけではありません。 相手方に支払う資力(財産)が無ければ強制執行できない場合もあります。




弊所でお手伝いできる条件

行政書士が受任出来る条件は限定されています

  • 離婚公正証書

    公証役場で作成に同意

    夫婦間で、公証役場で離婚公正証書を作ることを同意している。※公証役場の手数料別途必要

  • 離婚条件に合意済み

    夫婦間で離婚条件がすでにまとまっており、これ以上交渉の余地がないという方。離婚の為に、円満でいられる方。

  • 離婚公正証書作成

    離婚公正証書のみ依頼

    離婚条件の内容を離婚公正証書の形でまとめるだけで良く、書類作成のアドバイスをご希望の方。

  • 打合せはオンライン

    納得価格実現ため、打合せ方法はオンライン会議で実施致します。※公証役場での手続は除きます。

弊所で出来ないこと

行政書士は弁護士法により下記が出来ません

  • 滋賀県大津市の行政書士森永事務所

    紛争状態の受任は不可

    夫婦間に離婚条件等に争いが起き、話合いが不可の場合は受任不可※受任後、途中で紛争状態になった場合も業務を続行不可です。

  • 離婚公正証書作成

    離婚協議の立会不可

    条項の意味を、依頼者の相手方に直接説明することは行政書士には出来ません。その他、利益相反行為に繋がる恐れがあります。

  • 示談交渉・連名は不可

    示談交渉・連名は不可

    電話、対面、書面に関わらず行政書士が配偶者と交渉することは弁護士法違反になります。本人名義と行政書士の連名も不可です。

  • 離婚公正証書

    法律相談はできません

    離婚全般に関する一般的な説明は出来ますが、依頼者の個別具体的な相談(高度な法律的な判断に基づく適切なアドバイス)は不可。

お気軽にお問い合わせください

時間が無い、難しい、分からないなどお困りの方へ

滋賀県大津市の行政書士森永事務所

離婚公正証書なら行政書士にお任せ下さい

滋賀県の行政書士が建設業許可申請書の作成を全力でサポートします。



弊所が選ばれる三つの理由

一般的に行政書士に依頼する理由は①手間の解消②平日の日中時間が取れない等ですが、数ある行政書士の中から弊所を選ぶ理由は以下の三つです。

  • 滋賀県大津市の行政書士森永事務所

    納得価格

    相見積もりサイトにも掲載しており、他の事務所との価格競争により、納得金額(全て同一価格)となっています。

  • 滋賀県大津市の行政書士森永事務所

    安心保障

    万が一に備えないのは商品設計上の欠陥と考え、顧客保護の観点から保険に加入・返金対応しています。

  • 滋賀県大津市の行政書士森永事務所

    懇切丁寧

    お客様が抱えるお悩みをしっかりと伺い、専門用語は使わず、分かりやすく親切・丁寧な説明をします。


ご依頼の流れ
Flow of Request

  • メールでお問い合わせ

    ①メールお問合せ

    離婚公正証書作成では行政書士ができることは限られていますので、誤解、行き違いを防ぐ為、ご納得頂けるかの確認を行います。


  • ②簡易WEB診断

    概算見積にご納得いただき、サービスにご納得の場合はそのままWEB面談へ、納得出来ない場合は弁護士へお問合せ下さい。


  • 面談、ズームも可能です

    ③初回無料面談

    面談内でご相談からサービス詳細までWEB面談で面談を行います。本人確認の為、身分証明書を必ずご提示いただきます。


  • ④ご契約の面談

    ご納得いただきましたらご契約となります。契約内容の説明の為、WEB面談し、クラウド上で電子契約を締結します。


  • ⑤ご入金と着手

    入金後に作業に着手致します。作業完了後、成果物の納品とその後の対応、報酬残額・実費等がある場合は支払請求を行います。



業務の流れ
Flow of Work

滋賀県大津市の行政書士森永事務所

もっと知りたい方はコチラmore detail

報酬モデル

個人事業主の申請者=管理者で一拠点の営業所の場合

離婚公正証書作成

離婚公正証書 - 記事一覧

トップへ戻る 友だち追加