民法上の親族と入管の運用上の親族の範囲についてあ

法律
民法725条において、親族の範囲について定められています。
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
民法 | e-Gov法令検索
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
そのため、在留資格の種類の中で身分系では本当に居住する本人の親族が代理人になれると別表第四(第六条の二関係)において定められておりますが、この場合親族は冒頭の民法725条二で定められている「親族」になります。
イラスト
以下引用:家系図 親族 親等 説明図イラスト – No: 22815003/無料イラスト/フリー素材なら「イラストAC」 (ac-illust.com)

補足:伯父・伯母と叔父・叔母の関係
「叔父」というのは、自分の親の弟にあたる。 「伯父」というのは、自分の親の兄にあたる。
「叔母」というのは、自分の親の妹にあたる。 「伯母」というのは、自分の親の姉にあたる。
入管の運用上の親族は民法とは異なる
入管の申請書にも申請者の在日親族を記載する項目が用意されているが、父・母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・伯父・伯母と叔父・叔母までとされており、民法上の親族と異なる解釈で運用されている事に注意。
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