申請時期と審査期間についての概要

注意
「新規」の前段階として、パスポートの取得・(必要に応じて)更新と在留資格証明書(COE)が必要になります。
在留資格証明書(COE)については以下の記事をご参照ください。
申請時期
新規 | 大使館・領事官にビザ(査証・VISA)の申請をする前 認定証明書の有効期間は交付日から3ヶ月です。 この期間内に日本に上陸して、有効期限内にビザ申請をしないと在留資格証明書(COE)の再申請になります。 |
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更新 | 現在の在留資格の満了日の3ヶ月前から申請可能 |
変更 | 変更事由が生じた日から現在の在留資格の満了日まで |
永住許可 | 変更の場合は現在の在留資格の満了日まで 出生等による取得の場合は事由発生後30日以内 |
審査期間
新規 | 1ヶ月~3ヶ月 |
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更新 | 2週間~1ヶ月 |
変更 | 2週間~1ヶ月 |
永住許可 | 4ヶ月~6ヶ月 |
資格外活動許可 | 2週間~2ヶ月 |
就労資格証明書交付 | 当日 (※転職の場合は1ヶ月~3ヶ月) |
帰化申請 | 半年~1年 |
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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
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