永住許可の取得がほぼ無理なケース

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合

日本に滞在する期間が一年よりも長ければ永住権の申請はできますが、年収が299万円以下の場合で、交通事故を起こしていたり、法律違反を起こしたことがあり警察にデータがある場合で、年金や税金などの滞納がある場合はほぼ無理と思って良いでしょう。

定住者の場合

定住者の場合は5年以上の在留で永住権の許可申請が可能ですが、年収が299万円以下の場合で、交通事故を起こしていたり、法律違反を起こしたことがあり警察にデータがある場合で、年金や税金などの滞納がある場合はほぼ無理と思って良いでしょう。

高度専門職の場合

高度専門職の場合は、法務省が定めた、学歴・職歴・年収などの一定の基準を項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの合計が80pt以上で、1年以上 住んでいる・70~79ptで、3年以上住んでいる場合は申請することができます。

ただし、年収が299万円以下で、交通事故や法律違反で警察にデータが残っていたり、税金の滞納がある場合はほぼ無理と思って良いです。

就労ビザの場合

就労ビザの場合は永住許可申請をするために10年以上の在留期間が必要です。それを満たした場合は申請自体はできますが、年収が299万円以下で、交通事故や法律違反で警察にデータが残っていたり、税金の滞納がある場合はほぼ無理と思って良いです。

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