永住許可取得が基本的に無理なケース

日本のビザは何ももっていない

永住者の在留資格はビザを何も持っていない所から申請要件を満たさないので、許可取得は無理です。

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等

今、現在日本人の配偶者、永住権の配偶者のビザを持っている方で日本に在留して一年を経過していない場合は、許可は無理です。

日本人の配偶者、永住権の配偶者のビザを持っている方の場合、結婚してから3年以上が経過している事と継続して一年以上日本に住んでいることの両方が必要です。

もちろん、配偶者ではなく実子の場合は結婚している必要はございません。

定住者の場合

定住者のビザの場合永住許可申請を行うには日本に5年よりも長く在留している必要があります。そのため5年よりも短い期間の在留の方の場合、 永住許可は無理です。

高度専門職の場合

法務省が定めた、学歴・職歴・年収などの一定の基準を項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの合計が80pt以上で、1年たっていない、または、70~79ptで、3年たっていない場合は永住許可申請を行うことができません。

就労ビザの場合

就労ビザの場合10年より長く日本に在留した後に永住許可申請を行うことができます。そのため就労ビザで在留期間が1年から9年の場合は永住許可は無理です。

ただし日本人の実子の場合は、1年以上の在留で永住許可申請をすることができます。

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