帰化が基本的に無理なケース

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日本のビザを何ももっていないの場合
帰化申請はビザを何も持っていない所から申請要件を満たさないので、許可取得は無理です。
日本人と結婚している・もしくは、日本人のこどもであるの場合
日本に住み始めて3年を経過していない場合は、許可の確率は絶望的です。
日本人と結婚している場合も、日本人の子供である場合も、どちらの場合でも3年以上続けて日本に住んでいる必要があります。
日本で生まれた、両親のどちらかが日本で生まれた、若しくは、その両方の場合
申請者ご自身が日本で生まれたか、両親のどちらかが日本で生まれたか、もしくはその両方でも構いませんが、申請者が日本に住んで3年を経過していない場合は許可は基本的に無理です。
永住者が定住者の場合
永住者もしくは定住者の場合は続けて5年以上日本に住んでいる必要があります。
帰化申請をする場合は5年以上住んでから申請するようにしてください。
就労ビザなどの在留資格
就労ビザの場合も永住者や定住者時と同様に日本に5年以上住み続けている必要があります。
帰化申請をする場合は5年以上住んでから申請するようにしてください。
また5年以上長く住んでいたからといって、就労ビザで住んでいた時が3年よりも短ければ可能性はありません。
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重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
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- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
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