在留(資格・期間)変更許可申請の流れ
話の流れとしては前回の続きです。
新規で在留資格を受け日本に入国後、在留資格を変更したり、期間の更新が必要になる場面が出てきます。その場合の流れの図が上記の通りになります。
新規の時との大きく異なる点はお客様がすでに日本におられるという点です。
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- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
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