永住許可申請の不許可

永住許可申請の不許可通知の内容

永住許可申請が不許可となった場合、以下の通知が送付されます。「あなたのケースは、出入国管理及び難民認定法第22条第2項第〇号の規定に適合していない」という内容です。また、「あなたのこれまでの日本滞在歴を鑑みた結果、出入国管理及び難民認定法第22条第2項本文の要件に適合していない」とも記載されます。

具体的には、要件を満たしていない場合と満たしているが誤解された場合の2つがあります。要件を満たしていない場合は、例えば、10年間において引き続き日本に居住していなければならないにもかかわらず、1年以上海外出張していた場合や、収入が低すぎる、犯罪歴があるなどの理由で許可されないことがあります。例えば、ある外国人が日本に在留していたが、その間に自己都合により3年間帰国していた場合、永住許可申請が不許可になる可能性が高いでしょう。

一方、満たしているが誤解された場合は、申請書類の説明不足、誤解を招く内容での申請、書類不備などが原因となります。例えば、ある外国人が入社5年目で,5年前の年収のみ300万円を下回っているが、日本企業は4月入社が多いため、実質働けたのは9ヶ月であったことで、 300万円を下回ってしまったなどです。

不許可理由についての詳細は明示されず、「法律で定義される要件を満たしていない」という抽象的な回答のみが提供されるため、「どうして不許可となったのか」「どうすればよいのか」が不明瞭な状況に陥ることが多いようです。このため、永住許可の申請には専門家のアドバイスを受けることが重要であり、ビザ専門の行政書士の助けを借りることで再申請前に許可を得ることが可能です。

永住申請が不許可になった場合の手順

永住申請が不許可になった場合の手順です。例として、外国人のJohnさんが永住申請をして不許可になった場合を想定します。

① 入国管理局に不許可理由を聞きに行く。

Johnさんが不許可通知書を受け取り、理由がよく分からなかったため、入国管理局に確認しに行くことにしました。ただし、クレームを言うことは避け、納得のいく回答を得るように心がけました。

② 永住ビザについて調べなおす。

入国管理局に確認したものの、具体的なアドバイスを得ることができなかったため、Johnさんは行政書士に相談することにしました。行政書士は、法律や手続きに詳しい専門家であり、具体的なアドバイスを受けることができます。

③ 必要書類を再収集・再作成する。

Johnさんが再度申請するために必要な書類を準備するため、公的書類の有効期限を確認し、期限が切れていた場合は再取得することにしました。また、申請書類も修正が必要になっていることを確認し、必要な修正を行いました。

④ 入国管理局へ再申請しに行く。

Johnさんが再度申請を行い、結果が出るまで待つことにしました。審査期間は標準的には4か月ですが、実際には半年以上かかる場合もあることに注意しました。

永住許可申請が不許可になりましたら、自分で勝手に判断するのではなく、不許可を下した入国管理局に確認しに行くことが大切です。理由が今すぐ解決できるものであったり、入国管理局の誤解であれば再申請をすることが必要です。例えば、Johnさんの場合、入国管理局に確認したところ、申請書類に誤字脱字があったことが不許可の理由だったため、修正して再度申請を行いました。

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