弊所の短期滞在ビザ申請サービスの流れ

招へい人様とご契約

弊所の契約までの流れは以下に詳細を記載しておりますのでご確認ください。

必要書類の準備

弊所とご契約およびご入金後は、まず招へい人様宛にご用意頂きたい必要書類一式をメールで送付いたします。

準備する書類については、招へい人様と日本国外に居る申請人様の両方の書類が必要です。

恐れ入りますが、各申請人様への連絡は招へい人様からご連絡いただけますようお願いいたします。※直接契約した間柄ではない、窓口担当者不在となると情報が分散しコミュニケーションが不全に陥る為。

不明な点がございましたら、招へい人様とのやり取りで担当行政書士と打ち合わせする形となります。

確認と書類作成

短期滞在ビザの申請代行はご依頼できません。

短期滞在ビザの申請は申請者様の母国で申請者様ご本人が日本国大使館や日本国領事館に対して、申請を行うものであり、行政書士が海外に渡航して申請の代行が出来るようなものではありません。

弊所で代行できる書類について

  • 招へい理由書
  • 身元保証書
  • 滞在予定表
  • 陳述書、理由書等の事情を説明する文書

必要書類の準備が完了後は、弊所に郵送していただき(日本国外の申請者様の書類はPDFで招へい人様から受け取ります)、書類作成を行ない、書類に問題がないか確認致します。

問題なければ弊所から、招へい人へデータをメールで納品致します。
弊所の業務はここで完了となります。

招へい人様から国際郵便

必要書類等を申請者本人様へ国際郵便でご郵送ください。

申請書本人による申請

申請書類が到着後、日本国外の申請者様の居在地に到着後は現地の日本大使館等へ申請者本人様が申請をお願いいたします。

申請をしますと審査期間が1週間から1ヵ月ほどあります。
そのため最低でも、1ヶ月前から申請する必要があります。

許可がおりた場合は、日本大使館通へ赴き旅券とビザを受け取ります。

その後は三か月以内に日本に入国するようにお願いいたします。

なお、不許可の場合は6ヶ月間は同じ理由での、再申請はできなくなりますのでご注意ください。

入国

ビザ発給後、三か月以内にご入国ください。

三カ月以内に入力しないといけない理由は、発給されたビザの有効期限が発給から三ヶ月だからです。

もし三か月を経過してしまい有効期限が切れた場合は再度、同じビザの取得が必要となります。

日本での在留期間(滞在期間)の決定は入国時に決定されます。期間の幅としては90日が最長で、 30日15日とありますが、どのぐらい滞在できるかについては事前には分かりません。

個人的な経験では、初回の滞在では長い期間の滞在が許され、行き来が積重なる程、許される一回あたりの滞在期間が短くなる傾向がありました。


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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

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