外国人採用後の手続きガイド:ハローワークから年金事務所までの必要書類と期限
外国人の採用後の手続きにはいくつかのステップがあります。まず、ハローワークへの手続きです。ハローワークでは、雇用保険の被保険者になるかどうかによって手続きが分かれます。
雇用保険の被保険者になる場合、以下の手続きが必要です。まず、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。この届出は、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに行う必要があります。
一方、雇用保険の被保険者にならない場合は、以下の手続きが必要です。まず、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。この届出は、雇い入れた日の翌月の末日までに行う必要があります。
また、社会保険の被保険者となる場合は、年金事務所への手続きも必要です。雇い入れた日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険」の被保険者資格取得届を提出する必要があります。また、個人番号と基礎年金番号が結びついていない場合や個人番号制度の対象外の場合は、「厚生年金被保険者 ローマ字氏名届」を提出する必要があります。
さらに、扶養する家族や配偶者がいる場合には、それに関連する手続きも必要です。扶養する家族がいる場合は、「健康保険費扶養者(異動)届」を提出し、扶養する配偶者がいる場合は、「第三号被保険者関係届」を提出する必要があります。
最後に、出入国在留管理局への手続きです。会社や所属機関は、「中長期在留社の受け入れに関する届出」を提出する必要があります。ただし、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」または「外国人雇用状況届出書」の届出をしている場合は、この手続きは不要です。また、外国人本人も、所属機関に関する届出を提出する必要があります。この手続きは、就労開始日から14日以内に行う必要があります。
以上が、外国人の採用後の手続きに関する概要です。これらの手続きは、正確な情報の提出と期限内の手続きが重要です。採用した外国人労働者と協力し、円滑な手続きを行うようにしましょう。
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