配偶者ビザの収入について

配偶者ビザの審査条件として、夫婦の収入=世帯年収(入国管理局が日本に安定して生活できると考える水準)があります。
当然収入が足りず、夫婦として生活ができることが証明できないければ、ほかの審査内容に問題がなかったとしてもビザを発行することはできません。
ビザ発行の基本的な考え方としては、ビザを発行することが国にとってプラスになるかどうかという基準があります。
例えば、生活が成り立たないような夫婦に配偶者ビザを発行したとして、後で生活ができないという理由で生活保護の申請をされてしまうと、外国人のお相手の分も含めて生活保護の受給額が増加してしまい、国民の税金負担が増えてしまい事で社会的な問題に発展しかねません。
では、実際にいくら程度、年収があればよいのか出入国在留管理庁から基準が示されているかと言うと、夫婦の収入についての基準は明確化されていません。
そこで一般常識的に、日本人の労働者の初任給などを踏まえ、年収300万円程度が一定の基準として考えられています。
ただし、必ずしも年収300万円以上無いと生活できないのかというと、当然そういうわけではありません。
実際に年収100万円から100万円でも結婚ビザを取得しているケースがあります。
例えば、両親と同居しており、家賃や食費などの生活費が不要となっており、自立できるほどの年収が得られるまで両親の支援してもらえる場合。
その他には、今現在の年収は確かに300万円未満となっており低いが、病気などの理由から一時的なものであり、もともと300万円以上の年収があり、すぐに元の水準に戻ることが明らかな場合。
ローン借金などもなく、働く必要がないほど資産が豊富にある場合など、様々な理由から別に年収300万円以上なくても生活ができるケースはあります。
問題は、これらはどうやって証明するかです。
もし自分たちで、どのように証明すればよいのかわからない場合は是非専門家を頼ってください。
お問い合わせお待ちしております。
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