日系2世の「日本人の配偶者等」と「日本人の子として出生した者の実子」の違い

似すぎて分かりにくい判断基準
日本人の配偶者等の在留資格と定住者の在留資格の中で、日本人でも似すぎて分かりにくい判断基準があります。
それは「日本人の配偶者等」に該当する条件の文面:「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。」の強調した箇所と定住者告示三号の該当する条件の文面:「日本人の子として出生した者の実子であって、素行が善良であるものに係るもの」で強調した箇所です。
「日本人の子として出生した者」とは日本国籍の子として出生した者
日本人の配偶者等の在留資格の日本人の子として出生した者を言い換えると、日本国籍の子として出生した者です。
単純に日本人の子として普通に生まれた人を指します。
「日本人の子として出生した者の実子」とは日本国籍の子として出生した者の血縁上の子
ここでは出世した者の実子となっています。
実子とは「血縁上の、本当の(=実)子。生みの子。実の子」という意味で、日本国籍の子として出生した者の血縁上の子となります。
どちらの在留資格の日系2世か?
ここからややこしくなってきますが、最初に日系人の定義について先に記載しますと、日本の法律では、「日系人」は特に定義されていません。
代わりとして、オンライン辞書で検索すると日系人とは、日本以外の国に移住し当該国の国籍または永住権を取得した日本人、およびその子孫のことを指すと定義されています。
この場合において日系二世とは以下のパターンが考えられます。
- 日本人の子として出生した者の親が日本国籍のまま永住権を取得した日系一世だった場合
- 日本人の子として出生した者の親が(生まれた時点で)日本国籍から外国籍を取得した日系一世だった場合
日本人の子として出生した者の親が日本国籍のまま永住権を取得した日系一世だった場合
この場合は、日本国籍の子として出生した者として生まれたに過ぎないので、「日本人の配偶者等」に該当します。
日本人の子として出生した者の親が(生まれた時点で)日本国籍から外国籍を取得した日系一世だった場合
この場合は日本人の血を引いた外国人ということで日系人となり定住者告示三号の該当する日系二世となります。
stateDiagram-v2 direction TB [*] --> 👴👵🎌申請者の祖父母が日本出身の日本人 👴👵🎌申請者の祖父母が日本出身の日本人 --> 👩🎌申請者の親は日本出身 👩🎌申請者の親は日本出身 --> 👩🎌申請者の親は海外へ移住(日系1世) 👩🎌申請者の親は海外へ移住(日系1世) --> 👩🌐申請者の親の国籍が外国籍に変更 👩🎌申請者の親は海外へ移住(日系1世) --> 👶申請者が誕生<br>(日系2世) 👶申請者が誕生<br>(日系2世) --> ✅日本人の配偶者等<br>「日本人の子として出生した者」 👩🌐申請者の親の国籍が外国籍に変更 --> 💒現地外国人と結婚 👩🌐申請者の親の国籍が外国籍に変更 --> 👶別の異性の間に申請者が誕生<br>(日系2世) 👶別の異性の間に申請者が誕生<br>(日系2世) --> 💒現地外国人と結婚 👶別の異性の間に申請者が誕生<br>(日系2世) --> ✅定住者告示3号<br>「日本人の子として出生した者の実子」 💒現地外国人と結婚 --> 👶現配偶者の間に申請者が誕生<br>(日系2世) 💒現地外国人と結婚 --> 🧒現配偶者の連れ子と親子関係になった<br>✅留学ビザ 👶現配偶者の間に申請者が誕生<br>(日系2世) --> ✅定住者告示3号<br>「日本人の子として出生した者の実子」
日系二世だけど入管では日系三世として扱われる場合がある
上記で法律上の定義としての日系人は無いと書き、あくまで国語辞典の日系人の定義でお話をしてきました。
入管では、日本人の配偶者等の日系二世は日系二世として扱いますが、定住者告示3号「日本人の子として出生した者の実子」の日系二世は申請書の構造の関係から、日系三世の項目で行動の申請する運用となっています。
この辺りは非常にややこしいので、実際に申請する際は窓口に確認してから申請する方が良いでしょう。
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