日本の就労ビザの流れと取得・更新方法を徹底解説!

flowchart TB A[留学ビザ] B[技術人文国際<br>の技術<br>現場での単純業務不可<br>特殊技術を使ったデスクワーク<br>非常に特殊性の高い現場作業] C[特定技能号日本人と同等<br>の自動車整備<br>家族の帯同不許可<br>1年6か月4か月ごとの更新<br>通算で上限5年まで] E[特定技能号<br>の自動車整備<br>条件で家族の帯同許可] F[永住権] G[技能実習最低賃金<br>原則3年,優良認定で5年間<br>2021年における技能実習生の<br>給与の平均手取り額は約16万円] H[就労ビザの更新が<br>許可される会社に転職] I[不許可] I1[不許可へ移動] J[理由を確認] M[再申請] N{特定活動<br>出国準備期間<br>条件31日付与か} L[出国] A --> B B --10年滞在<br>内5年就労ビザ--> F C --実務経験が10年以上--> B C --令和年月日<br>対象分野の追加施行--> E E --10年滞在<br>内5年就労ビザ--> F G --試験か技能実習2号を<br>良好に終了--> C I --> J J --在留期限に<br>日数がある場合--> H J --在留期限に<br>日数がある場合--> M J --在留期限に<br>日数が無い場合--> N H --> M N --YES31日付与<br>再申請が許可される<br>可能性有り--> M N --NO30日のみ<br>出国までに転職活動<br>新内定先が申請代理人<br>在留資格認定証明書の申請--> L B --更新不可--> I1
日本の就労ビザの流れを解説します。
留学ビザから始まる流れ
留学ビザで日本に滞在している外国人は、留学期間中に在留資格を就労ビザに変更することができます。就労ビザの種類は、技術・人文・国際に該当する場合、現場での単純業務は不可ですが、アカデミックな知識を使ったデスクワークや非常に特殊性の高い現場作業は可能です。
就労ビザの更新は、最長の場合は5年ごとに申請することができます。更新が許可されると、引き続き日本に滞在して就労することができます。
就労ビザの更新
特定技能ビザ
特定技能ビザは、日本の産業が抱える人手不足の解消を目的として、2019年から新たに創設された在留資格です。特定技能1号は、日本人と同等の技能を有する外国人を対象とし、1年・6か月・4か月ごとの更新が可能です。特定技能2号は、特定技能1号での実務経験が5年ある外国人を対象とし、条件を満たせば家族の帯同が許可されます。
技能実習
技能実習は、日本の企業で一定期間(原則3年、優良認定で5年間)技能を習得する制度です。技能実習生は、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。
不許可の場合
就労ビザの申請が不許可となった場合、理由を確認する必要があります。理由によっては、再申請をすることができます。再申請が許可されるかどうかは、審査する入国管理局の判断によります。
出国準備期間
就労ビザの更新が不許可となった場合、出国準備期間として30日が与えられます。この期間内に、新しく就労ビザを取得できる会社に転職し、一度出国し、在留資格認定証明書の申請を行う必要があります。
まとめ
日本の就労ビザの流れは、大きく分けて以下の3つです。
- 留学ビザから就労ビザへの変更
- 就労ビザの更新
- 特定技能ビザや技能実習の活用
就労ビザの取得・更新は、入国管理局の審査により許可・不許可が決まるため、事前に十分な準備が必要です。
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重要事項
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- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
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