外国人労働者向けモデル労働条件通知書についてあ

初めに

※労働条件の相談・労務の書類作成を行政書士が行うのは法律違反ですので、社会保険労務士か労務に詳しい弁護士にご相談ください。

一般的採用の流れ

以下の図は採用の一般的な流れです。

flowchart TB
0[選考通過<br>採用決定]
1[採用通知]
4[雇用契約書兼労働条件通知書*<br><<ココから労働契約締結状態>><br>雇用予定証明書の発行可能]
5[1.労働条件通知書*<br>2.内定通知<br><<ココから労働契約締結状態>><br>雇用予定証明書の発行可能]
7[労働条件通知書の<br>事前交付の請求*]
8[受入準備開始]
9[解約]
10[雇用開始]

0 -->|採用通知メール|1
0 -->|即採用<br>即日勤務開始|4
1 --> |応募者が承諾|5
1 --> |応募者が承諾|7
7 --> |応募者が承諾|5
5-->|内定承諾|8
5-->|内定辞退|9
8-->|内定承諾後辞退|9
8-->|入社日|10
4-->|即入社|10

このうち、法律で義務付けられているのは労働条件通知書の交付です。
採用通知書や内定書、さらに雇用契約書などの発行は特に義務付けられておりません。

採用自体は言葉による承諾でも可能(諾成契約)となっており、別に雇用契約自体は成立します。

ただし、労働条件も分からないままだとトラブルの原因となりますので、採用の際には労働条件通知書を書面で労働者に交付しなければなりません。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索

この法律は日本人の労働者のみならず、外国人労働者にも適用されます。

労働条件通知書の書式ダウンロード

そのため、入管の申請においては雇用予定証明書や内定通知書などの証明書類の提出を求めることが多いですが、これらの書式では労働条件通知書が採用の際に交付されていることが前提となっています。

どういった書式を用意すれば良いのか申請において充分な証明書類になるのか不明であっても、労働条件通知書が正しい項目正しい時期に作られ交付さえされていれば、補足資料として労働条件通知書を提出することで補うことができます。

この労働条件通知書については厚生労働省のウェブサイトで「外国人労働者向けモデル労働条件通知書」という名の書式が配られています。

こちら厚生労働省公式の書式となっているため不足している項目がないでしょう。

採用通知・雇用契約書とオファーレターの違い

外国人を雇用した際に注意すべきポイントについて、採用通知とオファーレターの違いがあります。オファーレターは、採用通知と雇用契約書が一緒になったものです。一方、日本の場合は労働条件通知書の書面での交付が義務付けられています。

労働条件通知書では、いくつかの明示必須事項があります。まず、契約期間や期限の定めのある契約を更新する場合の基準が明記されています。また、就業場所と就業する義務、始業と終業時刻、休憩時間、休日なども明確に記載されます。さらに、賃金の決定方法や支払い時期、昇給に関する事項も含まれています。

労働条件通知書では、条件により明示必須事項も存在します。退職手当や賞与、食費や作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰や制裁、休職についてなどが詳細に規定されます。

外国人の雇用に際しては、これらの事項を適切に明示し、労働条件通知書を交付することが重要です。労働条件通知書は、雇用関係における両当事者の権利と義務を保護するために欠かせない文書です。雇用する側と従業員の間での明確な了解を得るためにも、労働条件通知書の作成と遵守は欠かせません。


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