外国人の上陸審査手続きについて

この記事では外国人の上陸審査の手続きについて説明しています。
まず上陸審査手続きを経た結果としては三種類あります。
まず第一は「上陸許可」です。次に「退去命令」です。ここまでのイエスかノーかの話なので分かりやすいですが、もう一つの結果があり「上陸特別許可」というものがあります。
ですので、本邦に上陸しようする外国人は、まずは出入国港において入国審査官に旅券(パスポート)と査証(ビザ=visa)を提示して上陸審査を受けなければなりません。
これは海外旅行に行ったことがある人はご自身の経験があるのではないでしょうか?
該当する条文は以下の通りになります。
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
そして入国審査官は法令で定められた上陸のための条件で審査を行ないます。
その条件とは以下の通りです。
(入国審査官の審査)第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
要はまず、パスポートが有効であることです。日本の場合はパスポートの有効期限が10年と5年の二種類があります。
この有効期限が切れてしまうとパスポートは使い物になりません。
そして在留資格を持っていることと、その資格の有効期間内であることが条件となっています。
あとは入国後の活動内容が在留資格の目的と照らして妥当性があるかというと点で審査されます。
そして入国審査官が審査して上記これらの条件に適合すると認めたときは上陸許可となり、適合しないと認めたときはいきなり退去命令になるのではなく、特別審査官の口頭審理を行います。
特別審査官が条件適合すると認めたときは上陸許可となります。そして条件に適合しないと認めたときは、異議を申し出るか、申し出ないかで、結果が変わります。
特別審査官の認定に異議がなければそのまま退去命令となります。
異議がある場合は法務大臣へ異議の申し出を行ないます。
そして法務大臣が異議のもうすでに理由があると裁決した場合は上陸許可となり、理由は無いと裁決したものの特別に上陸を評価すべき事情があると認定したときは「上陸特別許可」となります。
もちろん法務大臣への異議の申出に理由もなく、特別な事情もなければ退去命令となります。