「企業内転勤」の提出書類一覧について

注意

当記事の提出書類一覧は、分かりやすさ優先の為、細部を全て省略しています。実際の詳細については出入国在留管理庁ふのホームページをご参照ください。また実務的にはこのまま使えるわけではございませんのでご注意ください。

弊所で正式にビザ申請業務の受任した際は、お客様のさまざまな事情に合せ個々の提出書類一覧を作成しお渡しいたします。

在留資格認定証明書交付申請

【カテゴリー1・2・3・4共通】

  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 返信用封筒1葉
  4. カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

【カテゴリー3・4共通】

  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  2. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
  3. 申請人の経歴を証明する文書
  4. 事業内容を明らかにする資料
  5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【カテゴリー4のみ必要】

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

在留資格変更許可申請

【カテゴリー1・2・3・4共通】

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

【カテゴリー3・4共通】

  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  2. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
  3. 申請人の経歴を証明する文書
  4. 事業内容を明らかにする資料
  5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【カテゴリー4のみ必要】

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

在留期間更新許可申請

【カテゴリー1・2・3・4共通】

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

【カテゴリー3・4共通】

  1. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

在留資格取得許可申請

【カテゴリー1・2・3・4共通】

  1. 在留資格取得許可申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
  4. パスポート及び在留カード 提示
  5. カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

【カテゴリー3・4共通】

  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  2. 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
  3. 申請人の経歴を証明する文書
  4. 事業内容を明らかにする資料
  5. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

【カテゴリー4のみ必要】

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

「企業内転勤」の在留資格の要件などについて

こちらの記事をご参照ください。


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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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