カナダ人との結婚手続きについて
Contents
二通りの国際結婚手順
国際結婚の手順は二通りあります。
創設的届出と報告的届出
最初に日本で結婚手続を行い、次にカナダで結婚手続きの順番での国際結婚。
最初にカナダで結婚手続を行い、次に日本で結婚手続きの順番での国際結婚。
この最初に行う届出を「創設的届出」と呼び、次の届出を「報告的届出」と呼びます。
日本は創設的届出と報告的届出のどちらも認めているので、特に問題はありません。
しかし、これによっては報告的届出を認めていない、報告的届出要する場合は非常に手続きが困難になる国もあるので、結婚相手国の状況に応じて、しっかりと順番を見極めないといけません。
カナダの場合は、日本で創設的届出がおススメ
両国は査証免除国のため、ビザなしで入国することができます。ただし、日本からカナダに渡航する際は電子渡航認証(eTA)が必要です。
詳しくはこちらのカナダ政府のサイトから、概要をご確認ください。
さて、上記の前提においてカナダ人と結婚する場合、どちらの国で創設的届出を行うのかがお勧めかというと、日本で創設的届出を行う方が良いと考えています。
理由ですが、カナダの場合は報告的届出が不要とされているからです。
つまり、日本で報告的手続きを行った時点で国際結婚は成立します。カナダ人が日本にすでに滞在している場合は日本で創設的届出を選択するのが良いかと思います。
手続きの流れ
カナダ人の結婚する場合は日本で創設的届出が良い為、その流れの手続きをご説明いたします。
在日カナダ大使館で結婚宣誓供述書を取得
一般的には結婚要件具備証明書≒(独身証明書)を請求しますが、在日カナダ大使館では取り扱っておらず、その代わりに、結婚宣誓供述書を取得します。
※カナダでは戸籍制度がないので、自分が独身で結婚することに問題がないことを宣誓供述するスタイルをとっています。
この結婚宣誓供述書(Marriage Affidavit)は口述で宣誓する必要があり、実際に在日カナダ大使館または領事館に二人で出向く必要があります。
在日カナダ大使館・領事館リスト
カナダ大使館
〒107-8503 東京都港区赤坂 7-3-38
在大阪カナダ名誉領事館
〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目8−19
カナダ領事館(名古屋)
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-17-6ナカトウ 丸の内 ビル 6階
在札幌カナダ名誉領事館
〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西26丁目1−3
在福岡カナダ名誉領事館
〒810-8720 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号九州電力株式会社内
カナダ政府名誉領事館(広島)
〒730–8701 広島県広島市中区小町4–33中国電力株式会社内
結婚宣誓供述書の取得には事前予約が必要
- 住所から近い、大使館また領事館に電話をして日程調整を行う
- 担当から結婚宣誓供述書の英文と日本語訳のメールが送られるので、記入して返信する
- 宣誓供述の当日、申請料を支払い役人に会ってサインをもらう。
※2番は場所によっては、宣誓供述の当日にすべて行うことがある。
※結婚宣誓供述書の日本語訳は必ずもらうようにしてください。
役所に婚姻届を提出
一般的な必要書類は以下の通りです
- 婚姻届
- 結婚宣誓供述書(日本語訳含む)
- カナダ人のパスポート
- 戸籍謄本※本籍地以外で婚姻届提出の際に必要
- 日本人の身分証明書と印鑑(シャチハタ以外)
※シャチハタはハンコの文字の部分がゴムで出来ており、脆い事から照合することに適さないという理由でNGとなっています。
婚姻届が受理された時点で、報告的届出せずともカナダ人との国際結婚の成立します。
これで配偶者ビザの申請が可能になります。
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重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
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