簡易帰化の8つの要件

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帰化条件の要件緩和(簡易帰化)
下記のような場合は帰化要件の内、住居要件・能力要件・生計要件のいずれかないし全てが緩和されます。
原則的な帰化の条件は国籍法第五条で定められています。
簡易帰化の条件
↓緩和される内容↓ | ↓緩和される為の要件↓ |
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住居要件の緩和引き続き5年以上日本に住所を有すること | 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人 |
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日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの | |
引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
住居要件の緩和引き続き5年以上日本に住所を有すること能力要件の緩和十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 | 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの※結婚してから3年経過している必要はなく、結婚前に3年以上日本に住んでいれば日本人と結婚した時点で要件を満たすことになります。 |
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日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの |
住居要件の緩和引き続き5年以上日本に住所を有すること能力要件の緩和十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。生計要件の緩和自己又は生計を一にする 配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること | 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの |
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日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの | |
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの |
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