定住者告示3号で必要となる書類について
※以下、全て1通 and 証明書の有効期限は3か月
基本
申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
写真 (詳細は別紙参照)
日本で発行
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は除籍謄本(除籍全部事項証明書)
【2-1】両親(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本{日系二世の場合}
【2-2】祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本{日系三世の場合}
【追加】申請代理人(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本{代理申請の場合}
1. ✅誰が取りに行く?:本人,配偶者,直系尊属,直系卑属,⇐からの受任者※要委任状
2. ✅いつ取りに行く?:
3. ✅どのように取る?:
1. 本籍地が分からない場合は「住民票」又は「住民票の除票」を取得
2. 窓口に来られる方の「本人確認」(運転免許証等)
1. 直系親族で戸籍に請求者の名前が載っていない場合、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
2. 代理人の場合は要委任状(請求者が自署押印したもの)
3. 職務上請求書(行政書士)事前に電子同意書
4. ✅何処で取る? :本籍のある役所(除籍謄本は、本籍地のあった役所)
日本の役所に届出をしている場合のみ必要
婚姻届出受理証明書(又は離婚届出受理証明書)
1. 【3-2】婚姻届出受理証明書(両親のもの){日系二世の場合}
2. 【3-3】婚姻届出受理証明書(両親及び祖父母のもの){日系三世の場合}
1. ✅誰が取りに行く?:届出人(もしくはその代理人)
2. ✅いつ取りに行く?:
3. ✅どのように取る?:
1. 窓口 or 郵送
1. 郵送の場合
1. 受理証明請求書※自治体のホームページからダウンロード
2. 本人確認書類の「コピー」
3. 返信用封筒
4. 発行手数料分の定額小為替証書※ゆうちょ銀行や郵便局で入手
2. 本人確認書類
1. 代理人の場合は、委任状(請求者が自署押印したもの)
4. ✅何処で取る? :婚姻届を提出した市区町村の役所
申請人の出生届受理証明書または認知届受理証明書
1. ✅誰が取りに行く?:
2. ✅いつ取りに行く?:
3. ✅どのように取る?:
4. ✅何処で取る? :
死亡届出受理証明書
1. 【5-1】死亡届出受理証明書{両親が死亡している場合}{日系2世の場合}
2. 【5-2】死亡届出受理証明書{両親及び祖父母が死亡している場合}{日系3世の場合}
1. ✅誰が取りに行く?:
2. ✅いつ取りに行く?:
3. ✅どのように取る?:
4. ✅何処で取る? :
{滞在費支弁者、扶養者又は主たる生計維持者が申請人を扶養する場合}
【7-1】滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の在職証明書(自営業の場合は、確定申告書(控え)の写し及び営業許可証の写し)
1. 【17-2 追加】滞在費用支弁者、扶養者又は主たる生計維持者の勤務先の概要を明らかにする資料(会社パンフレット等)
1. 必要最低限の項目
1. 発行年月日
2. 発行者情報(会社名、会社住所、代表者の役職、代表者名、会社印)
3. 在職証明書を請求した者(請求者)の氏名
4. 在職を証明する一文
2. あれば尚良い項目
1. 請求者の性別
2. 請求者の生年月日
3. 請求者の住所
4. 請求者の入社年月日
【7-2】滞在費用支弁者,扶養者又は主たる生計維持者の住民税の納税証明書(1年間の総収入,課税額及び 納税額が記載されたもの。納税証明書に総収入,課税額及び納税額の記載がない場合は,これに加えて課税(非課税)証明書)
1. 【17-3 追加】滞在費用支弁者,扶養者又は主たる生計維持者の源泉徴収票又は税務署長が発行した納税証明書(所得金額の証明があるものに限る。)
2. ✅誰が取りに行く?:
3. ✅いつ取りに行く?:最新年度の課税証明書は市町村により多少異なりますが、大体6月1日から取得可能
1. 6月1日が待てず、前年度の年収が高く、前前年度の年収が低い場合は前年度の給与明細を添付し補足
4. ✅どのように取る?:
5. ✅何処で取る? :必要な年度の1月1日に住民票上の住所がある市区町村の市役所や区役所
{滞在費支弁者、扶養者又は主たる資産により生活する場合}
【7-3】滞在費支弁者、扶養者または主たる生計維持者の預貯金通帳の写しや預金残高証明書など
1. 【17-3 追加】滞在費用支弁者,扶養者又は主たる生計維持者が年金を受給している場合は,年金受給額を証明する文書
2. 【独自追加】不動産などの資産を保有している場合には、登記事項証明書、その他資産の証明書
【8】身元保証書(「滞在費、帰国旅費、法令の遵守」の保証者、身元保証書には強制力がなく、法的な責任は一切問われない)
住民票
【9】世帯全員の記載のある住民票(住基カードナンバーとマイナンバーは省略){本邦に居住する方と同居する場合のみ提出}
【追加】世帯全員の記載のある住民票(住基カードナンバーとマイナンバーは省略){申請代理人}
海外本国で発行
婚姻証明書または離婚証明書
【10-1】本国(外国)の機関が発行した両親の婚姻証明書{日系二世の場合}
【10-2】本国(外国)の機関が発行した両親及び祖父母の婚姻証明書{日系三世の場合}
出生証明書
【10-3】本国(外国)の機関が発行した申請人の出生証明書{日系二世の場合}
【10-4】本国(外国)の機関が発行した申請人及び両親の出生証明書{日系三世の場合}
【10-4】本国(外国)の機関が発行した申請人の認知に係る証明書{認知に係る証明書がある場合のみ}
実在証明書
【10-7】両親が実在していたことまたは実在していることを証明する公的な資料(例:旅券,死亡証明書,運転免許証等){日系二世の場合}
【10-8】両親及び祖父母が実在していたことまたは実在していることを証明する公的な資料(例:旅券,死亡証明書,運転免許証等){日系三世の場合}
【10-9】申請人が本人であることを証明する公的な資料(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)
【10-10】本国の機関が発行した申請人の婚姻証明書{申請人が婚姻している場合のみ}
【11】犯罪履歴証明書(本国(外国)の機関から発行されたもの)
{申請人の収入により生活する場合}
【6-1】申請人の預金通帳の写し又は預金残高証明書
【6-2】申請人の雇用予定証明書または採用内定通知書
1. 【18-2 追加】申請人の勤務先の概要を明らかにする資料
あれば尚良い
- 身分関係を証する資料(私文書や写真、協会が発行した文章など)
- 申請者の両親の帰化許可に関する公文書
今後追加の可能性あり
入国前結核スクリーニング(現時点では実施されていない)
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- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
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- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
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