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在留カードの常時携帯義務について

在留カードの常時携帯義務について

在留カードは常時携帯義務が課せられています。根拠となる法令は入管法23条の二項にあります。

(旅券等の携帯及び提示)

 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

常時携帯義務に違反にも罰則が指定されています。

入管法75条の三項に罰則規定があります。

第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

ですので、入国審査官や入国警備官、警察関東から提示を求められたときは提示する必要があります。そのとき在留カードを携帯しておらず定義できなかった場合は20万円以下の罰金になります。

ちなみに在留カードをもっていても提示を拒んだ場合は懲役刑になる場合があります。

第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319

上記の通り、一年以下の懲役になる可能性があります。

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