家族滞在の在留資格について

概要
家族滞在は入管法によって下記のように定義されています。
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
要するに、一定の在留資格で我が国に在留する者から扶養を受ける配偶者又は子の事です。
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営管理
- 会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識• 国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能特定技能(2号のみ)
- 文化活動
- 留学
以上の在留資格の事です。
その他
収入・財産
家族滞在を就労することができないので、扶養者の収入や財産から扶養を受ける事が前提となっています。
そのため、扶養者の収入財産が少ない場合は、扶養者の在留資格(就労ビザ等)は許可されるが、家族滞在は許可されないので、扶養者のみの在留が許される形となります。
収入面で言えば、240万円を境に判断されると考えられおり、許可率も大きく変動します。
子の扱い
配偶者の子どもの場合
例えば、「永住者の配偶者等」の場合は「永住者等の子」の対象となるのは、嫡出子=婚姻中の夫婦の間に生まれた子供か、非嫡出子=婚姻中でない夫婦の間に生まれた子供に限られ、「養子」は対象外です。
しかし、家族滞在の場合は「養子(一般・特別)」も家族滞在の資格に該当します。