永住者と帰化の比較表

項目永住者帰化
申請先住所地を管轄する入国管理局住所地を管轄する法務局
根拠法出入国管理及び難民認定法国籍法
日本での居住用件10年以上(特例:配偶者ビザは1年以上、定住者は5年以上、高度専門職は80pt以上は1年以上、70pt33年以上)5年以上
許可時の手数料8,000円無料
国籍外国籍のまま日本国籍取得
就労活動の制限なしなし
再入国許可(みなし再入国許可)必要不要
退去強制対象対象外
在留カード必要(但し、在留資格の更新は不要)不要
日本人パスポート取得不可取得可

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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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