資格外活動許可申請の概要と注意点について

資格外活動許可申請は、外国人がすでに保持している在留資格で出来ない、収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしたいときに必要になる資格です。
例えば以下の記事に就労不能資格として「留学」がありますが、留学生がアルバイトをしたいと思ったとき、この資格外活動許可の在留資格の取得が必要となります。
なお注意点としては、在留資格認定証明書(COE)交付申請時には同時に申請することが出来ません。
在留資格認定証明書(COE)については以下の記事を参照ください。
ただし、在留期間更新後もアルバイトを続けたい場合は、在留期間更新時に同時に資格外活動許可申請をする必要があります。
資格外活動の制限については、原則週28時間までしか働いてはいけません。ただし、留学の在留資格を持つ外国人に限り、夏休み冬休みといった学校の長期の休校の間は一日8時間以内の活動が認められるなど例外があります。
この週28時間というのは、どの曜日からも計算しても必ず週28時間以内じゃないとNGです。
なお留学生でも休学している留学生がいると思いますが、資格外活動許可は在学中の許可なので休学中は働くことができません
報酬額の上限はありません。在留カードの裏面「資格外活動許可」の欄に「許可:原則週28日間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。
なお、どういった仕事でも許可されるのではなく、いわゆる「風俗営業等」はNGとなります。これは性風俗に限らず、キャバクラ・スナック・バーもNGですし実は「マージャン店」「パチンコ店」からゲームセンターなどの身近なものNG(裏方のスタッフとして、風俗営業と関係のない掃除等でもNG)となっています。
以下の記事に在留カードの裏面の画像があります。
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