法務局の事前面談について

弊所の事前面談のサービス内容

面談の予約

ご依頼いただいたご契約者様の法務局への事前相談予約は弊所で行わせていただきます。

法務局での相談時間はおおよそ1時間程度を予定しております。持ち物は、パスポート・在留カード(特別永住者証明書)(外国人登録書)運転免許所をお持ち下さい。

なお、予約日に関しては管轄の混み次第ですが、早ければ10日先、遅ければ1ヵ月先、概ね2週間前後となっています。

面談の内容

面談では、担当官は国籍法の帰化条件を満たしているか以下の条件(家族のこと、日本語在留歴、犯罪歴、経済力、日本語力、人物像)を確認しながら法務局内の相談ブースで面談を行ないます。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
 素行が善良であること。
 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

国籍法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147

面談の対応

弊社では必ずこれを同席し、提出必須書類・提出任意書類・取得が難しい場合の対応方法などをご契約者様に代わって、完璧に聞き取ります。

面談が終了しましたら、ご契約者様に行っていただく工程をお知らせし、添付書類と作成収集のステップに進みます。

申請時の面接


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〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

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