永住ビザを取得するために必要な滞在時間

原則10年在留

永住ビザを取得するためには、日本に10年以上滞在し、かつ直近5年間は就労ビザや身分系ビザで過ごしており、現在の在留期間が3年以上である必要があります。

例えば、留学ビザ4年を持ち、その後就労ビザ6年で10年間を過ごした場合、この要件を満たしています。また、ビザの種類が変わっていても問題ありません。例えば、技能実習ビザから就労ビザに切り替えて5年以上過ごしている場合も永住ビザの申請が可能です。

ただし、再入国期間内に日本に戻ってこない場合や、海外で1年以上過ごしてしまうと、日本に住んでいるとは見なされなくなってしまうため、注意が必要です。

さらに、日本に住んでいる期間は、単純な累計ではなく、「引き続き10年」が要求されます。例えば、配偶者ビザ2年、定住者ビザ3年、海外1年、就労ビザ5年で合計10年過ごした場合でも、海外で1年過ごしたため、再び10年間滞在する必要があります。

最後に、現在の在留期間が3年以上であることが必要です。在留期間が3年に達していない場合は、永住ビザの申請ができません。例えば、就労ビザを持っている場合は、在留期間が3年以上であることが必要です。

10年以上が短縮される特例

日本継続在留要件には、「原則10年在留に関する特例」というルールがありますが、一部の方々は日本に住んでいる期間が5年以下に短縮されます。短縮されるのは、「日本への定着性が高い」パターンか、「日本への貢献に対するボーナス」パターンです。

「日本への定着性が高い」パターンは、日本人や永住者の配偶者やその実子、定住者ビザ所持者、難民認定者です。

日本人、永住者、特別永住者と結婚している外国人の方は永住権獲得のための日本在留要件は短縮され、在留期間が「1年(3年)」になります。また、日本人や永住者の実子等は、日本に来て1年経てば特例で永住権を獲得できる可能性があります。

定住者ビザ所持者や難民認定者は、日本継続在留期間が「5年」以上で永住許可の可能性があります。

一方、「日本への貢献に対するボーナス」パターンは、一定レベル以上の受賞者や功績を認められた方、高度専門職ビザ所持者などです。外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、日本に「5年以上」在留していることが必要です。ただし、対象となるケースは分野毎に異なるため、注意が必要です。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、就労ビザの最上位の在留資格で、優秀な人材(高度人材外国人)を確保するために設けられました。永住権を早期に取得できる条件があり、最短1年で永住権を取得することが可能です。

永住申請時、高度人材ポイントが70点以上の場合は、高度専門職ビザで3年以上継続して日本に在留しているか、または3年前に高度専門職ポイントが70点以上で3年以上日本に在留している場合に永住権を取得することができます。

高度人材ポイントが80点以上の場合は、高度専門職ビザで1年以上継続して日本に在留しているか、または1年前に高度専門職ポイントが80点以上で1年以上日本に在留している場合に永住権を取得することができます。

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