経営管理ビザの在留資格の決定について

graph LR

subgraph "経営・管理"
    subgraph "在留期間"
        A["5年"]
        B["3年"]
        C["1年"]
        D["4月"]
        E["3月"]
    end
end

subgraph "5年の要件"
    A --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小中学校に通学していること<br>これから3年を超えて日本にいる予定であること<br>カテゴリーまたは2の会社であること<br>就労予定期間が5年以上であること| F["許可"]
    F --> G["在留期間: 5年"]
end

subgraph "3年の要件"
    B --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出を行っていること<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小中学校に通学していること<br>経営勤務先がカテゴリー1または2の会社であること<br>カテゴリー3以下の会社の経営者管理者の場合は経営管理の活動を引き続き5年以上行いすでに在留期間3年の経営管理を持っていること<br>就労予定期間が1年を超え3年以内であること| H["許可"]
    H --> I["在留期間: 3年"]
    B --> |!!!その1.特定の条件を満たす!!!<br>5年で許可を受けていたが5年の要件を満たさなくなってしまった人<br>滞在予定期間が1年を超えること<br>若しくは,下記のいずれにも該当する人<br><br>!!!その1.特定の条件を満たす!!!<br>カテゴリー3以上の会社で働いていること<br>届出義務や子どもの通学要件をクリアしていること<br>経営状況が安定していると認められること<br>5年で許可される場合と3年で許可される場合の大きな違いは,主に勤務予定期間が3年以内か,3年を超えるかです| J["許可"]
    J --> I
    B --> |!!!その2.特定の条件を満たす!!!<br>カテゴリー3以上の会社で働いていること<br>届出義務や子どもの通学要件をクリアしていること<br>経営状況が安定していると認められること<br>5年で許可される場合と3年で許可される場合の大きな違いは,主に勤務予定期間が3年以内か,3年を超えるかです| Z["許可"]
    Z --> I
    B --> |特定の条件を満たさない| K["不許可"]
end

subgraph "1年の要件"
    C --> |特定の条件を満たす<br>経営管理3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人<br>職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認をする必要があると認められる人<br>カテゴリー4の会社とは設立してまだ1期が経っていないような会社です| L["許可"]
    L --> M["在留期間: 1年"]
    C --> |特定の条件を満たさない| N["不許可"]
end

subgraph "4月の要件"
    D --> |会社設立準備中で法人登記までは完了していない人|O["許可"]
    O --> P["在留期間: 4月"]
end

subgraph "3月の要件"
    E --> |滞在予定期間が3月以下の人が該当します|Q["許可"]
    Q --> R["在留期間: 3月以下"]
end

「経営・管理」の在留資格について、上記の図を元に説明します。

「経営・管理」は、外国人が日本で企業や団体の経営・管理業務を行うための在留資格です。以下に、各在留期間ごとの要件と許可条件を説明します。

5年の要件:

  • 在留期間が5年以上であること。
  • 住所変更や転職先の変更についての届出義務を履行していること。
  • 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小中学校に通学していること。
  • 3年以上、日本に在留する予定であること。
  • カテゴリー1または2の会社であること。
  • 就労予定期間が5年以上であること。

3年の要件:

  • 在留期間が3年以上であること。
  • 住所変更や転職先の変更についての届出を行っていること。
  • 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小中学校に通学していること。
  • 経営勤務先がカテゴリー1または2の会社であること。
  • カテゴリー3以下の会社の経営者・管理者の場合は、経営管理の活動を引き続き5年以上行い、すでに在留期間3年の経営管理を持っていること。
  • 就労予定期間が1年以上3年以内であること。 また、特定の条件を満たす場合にも3年の在留許可が与えられます。具体的な条件は以下のとおりです。
  • 5年で許可を受けていたが、5年の要件を満たさなくなった場合。
  • カテゴリー3以上の会社で働いていること。
  • 届出義務や子どもの通学要件をクリアしていること。
  • 経営状況が安定していると認められること。 これらの条件を満たす場合、3年の在留許可が与えられます。

1年の要件:

  • 在留期間が1年以上であること。
  • 特定の条件を満たす場合、1年の在留許可が与えれます。具体的な条件は以下の通りです。
  • 経営管理経験が3年あったが、届出義務を怠ったり、義務教育年齢の子どもが通学していない場合。
  • 職務上の地位や活動実績、所属機関の実績などに基づき、毎年確認が必要であると認められる場合。
  • カテゴリー4の会社であり、まだ1期が経過していないような新設の会社である場合。
  • これらの条件を満たす場合、1年の在留許可が与えられます。

4月の要件:

  • 会社設立準備中で、法人登記が完了していない場合に、4月の在留許可が与えられます。

3月の要件:

  • 滞在予定期間が3月以下の場合に、3月の在留許可が与えられます。

上記の図や説明を参考にして、「経営・管理」の在留資格に関する要件と許可条件を理解していただければ幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。


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