日本での滞在費用を知りたい!許可を得るための申請額はどれくらい?

日本に在留する際の滞在費用として滞在支弁費用を申請書に書くことがあります。
もちろん一般的に日本に滞在するのが難しいであろうという滞在支弁費用で申請した場合、許可がもらえる可能性は低くなります。
では、一体いくらぐらいの滞在支弁費用で申請すればよいかというと、これに関しては審査基準が開示されておらず明確な基準が分からないとなっています。
インターネット上の噂では1世帯1人暮しの場合、年収の場合は300万円程度で1人増える毎に+70万円程度が相場だと噂されています。
噂と書きましたが、実際に私が入管の窓口で聞いた話でも同じように、年収の場合は300万円、資産で申請する場合は数千万程度はあると安心だと言われた覚えがあります。
しかし実際に300万円や、数1000万円の資産がないと許可が下りないのでしょうか?
実際に審査要領を確認してみたところ、下記の通り書かれています。
審査のポイント
審査基準 – 第12編在留資格 30-3
生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するのに足りるものであることを確認する。
具体的な数字では書かれておらず、「生計を維持するのに足りるもの」という表現となっています。
では、生活を維持するのに足りるものとは「最低レベル」で言えば幾らでしょうか?
「最低レベル」という意味では、生活保護の支給金額が参考になりそうです。
生活保護法とは、日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。
例えば滋賀県大津市で生活保護を受給する場合はいくら受給することができるかというと、身体障害1・2級、精神障害1級に該当する場合はおよそ毎月14万円となっています。
その内訳は以下のようになっています。
内訳 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
生活扶助 | ①基準額 | 71,324円 |
②基準額 | 73,720円 | |
※①②の高い方を選択 | 73,720円 | |
障害者加算(在宅者) | ■身体障害1・2級、精神障害1級 | 26,810円 |
■身体障害3級、精神障害2級 | 0円 | |
住宅扶助 | 滋賀県大津市の家賃補助 | 39,000円 |
また、生活保護を受ける方は、以下の費用が免除されます。
- 診療・薬代・手術代等の医療費
- 喪主となる場合の葬儀費用
- 固定資産税や住民税等の各種税金や滞納分
- 国民年金保険料
- 上下水道使用料
- NHK放送受信料
- 介護保険料は実質無料
- 介護サービス使用料
- 保育園の保育料」
生活保護を受ける方は、これらの費用に対して経済的な負担を軽減することができますので、おおざっぱり6万円くらい掛かるとして、毎月20万程度、年収240万程度は無いと厳しい可能性があります。
ただし人によっては持ち家で、家賃が不要だったり、居候をするため生活費がそもそも掛からないなど、収入以外の見えない要素があり、例えば月収10万円しかなくても、様々な要因で生活費が一切掛からず、月収10万円全てが貯金できるような場合は、理由書等でその旨を説明し、その根拠となる立証書類を提出することで許可が取れる場合があります。
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