技術・人文知識・国際業務に関する在留資格の在留期間の決まり方

stateDiagram

    state 条件 {
        Direction LR
            
                Direction LR
                    state 契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当 {
                        Direction LR
                        state 5年条件 {
                            3年<就労予定期間
                        }
                        state 3年条件 {
                            Direction LR
                            1年<就労予定期間<=3年
                            元5年在留期間だが更新時<br>義務履行欠如
                        }
                        state 義務 {
                            Direction LR
                            state 申請人が入管法上の届出 {
                                住居地の届出
                                住居地変更の届出
                                所属機関の変更の届出等
                            }
                            義務教育の子供がいる親は<br>子供が義務教育を受けている
                            無犯罪
                            納税義務
                        }
                        義務-->5年条件:問題無し
                        義務-->3年条件:問題有り
                }
                state 1年条件 {
                    Direction LR
                    3ヶ月<就労予定期間<=1年
                    元3年在留期間だが更新時<br>共通条件一部欠如
                    カテゴリー4に該当
                    職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、<br>在留状況を1年に1度確認する必要がある
                }
                state 3ヶ月{
                    就労予定期間<=3ヶ月
                }
                
                1年条件 --> 契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当
                3ヶ月 --> 1年条件 
    }

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間の決め方

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかです。

多くの申請者は長期の在留期間を希望しますが、ほとんどの場合1年が与えられます。

ここでは、1年を超える在留期間を取得するための条件を説明します。

審査基準

技術・人文知識・国際業務ビザの更新審査では、以下の4つの基準で審査されます。

  • 安定性:所属企業の実績や本人の収入が安定していること
  • 継続性:所属企業との契約期間や納税の実績など
  • 信憑性:提出資料の真正性や過去の虚偽申請歴の有無など
  • 在留状況:在留実績や法令遵守など

上記の基準を満たしている申請者であれば、長期の在留期間が与えられる可能性が高くなります。

安定性

安定性のうち、所属企業の実績や本人の収入については、入管によってカテゴリー分けされています。

  • カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
  • カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
  • カテゴリー4:カテゴリー1~3に該当しない団体・個人、主に創業企業

3年以上の在留期間を取得するためには、カテゴリー1またはカテゴリー2に所属する必要があります。

在留実績と法令遵守

また、カテゴリー1またはカテゴリー2に所属している場合でも、在留実績や法令遵守の状況がチェックされます。

具体的には、住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出、義務教育を受ける年齢の子供がいる場合は義務教育を受けさせているか、犯罪をしていないか、年金や社会保険などの納税義務を履行しているかなどがチェックされます。

これらが問題ない場合は、就労予定期間が3年以上の場合は5年間の在留期間が与えられる可能性があります。

その他

それ以外にも、以下のような場合は1年以下の在留期間が与えられます。

  • 就労予定期間が1年以内の場合
  • 所属する企業がカテゴリー4に該当する場合
  • 職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要がある場合
  • 就労予定期間が3ヶ月以下の場合

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、以下の4つの基準で審査されます。

  • 安定性
  • 継続性
  • 信憑性
  • 在留状況

上記の基準を満たしている申請者であれば、長期の在留期間が与えられる可能性が高くなります。

特に、所属企業がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当し、在留実績と法令遵守が良好な場合は、3年以上の在留期間が与えられる可能性があります。

以上が技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期間の決まり方です。各在留期間には、留意すべき要件や特定の条件があり、それを満たすことで許可が与えられます。在留期間の適用は、個々の状況と要件の詳細によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては関係機関や専門家に相談することをおすすめします。


🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加