技術・人文知識・国際業務に関する在留資格の在留期間の決まり方

graph LR subgraph "技術・人文知識・国際業務" subgraph "在留期間" A["5年"] B["3年"] C["1年"] D["4月"] E["3月以下"] end end subgraph "5年の要件" A --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出を行っていること.<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小-中学校に通学していること.<br>これから3年を超えて日本で就労する予定であること.<br>カテゴリー1または2の会社であること.'カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は,すでに在留期間3年の'技術-人文知識-国際業務'を持っていること'<br>就労予定期間が5年以上であること.| F["許可"] F --> G["在留期間: 5年"] end subgraph "3年の要件" B --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること.<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小-中学校に通学していること.<br>カテゴリー1または2の会社であること.'カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は,すでに在留期間3年の'技術-人文知識-国際業務'を持っていること'<br>滞在予定期間が1年以上3年以内の人.<br>| H["許可"] H --> I["在留期間: 3年"] B --> |!!!特定の条件を満たす場合その1!!!<br>5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人.<br>滞在予定期間が1年を超えること.<br>| J["許可"] J --> I B --> |!!!特定の条件を満たす場合その2!!!<br>5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人.<br>滞在予定期間が1年を超えること.<br>| Y["許可"] Y --> I B --> |特定の条件を満たさない| K["不許可"] end subgraph "1年の要件" C --> |!!!特定の条件を満たす!!!<br>勤務先がカテゴリー4の人.<br>'技術-人文知識-国際業務'3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人.<br>職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認をする必要があると認められる人.<br>カテゴリー4の会社とは,設立して一期が経っていないような会社です.<br>| L["許可"] L --> M["在留期間: 1年"] C --> |特定の条件を満たさない| N["不許可"] end subgraph "3月の要件" E --> |<br>就労予定期間が3月以下の人.<br>短い期間だけ日本で働いて報酬を受ける活動をする場合は3月で許可されます.<br>例えば,1週間だけ日本に在留して就労する場合でも3月で許可されます.<br>注意: 短期滞在で来日して報酬を得る活動は,違法となる場合があるため注意が必要です.<br>|Q["許可"] Q --> R["在留期間: 3月以下"] end
上記のグラフは、技術・人文知識・国際業務に関する在留資格の在留期間の決まり方を示しています。以下にそれぞれの在留期間と要件について説明します。
- 在留期間: 5年
- この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
- 住所変更や転職先の変更について届出を行っていること。
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小-中学校に通学していること。
- 3年以上の就労予定があること。
- カテゴリー1または2の会社で働くこと。ただし、カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は、すでに在留期間3年の技術・人文知識・国際業務を持っている必要があります。
- この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
- 在留期間: 3年
- この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
- 住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること。
- 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小-中学校に通学していること。
- カテゴリー1または2の会社で働くこと。ただし、カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は、すでに在留期間3年の技術・人文知識・国際業務を持っている必要があります。
- さらに、以下の特定の条件を満たす場合にも許可が与えられます:
- 5年で許可を受けていたが、5年の要件を満たさなくなった場合で、滞在予定期間が1年を超える場合に特例的に許可が与えられます。
- この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
- 在留期間: 1年
- この在留資格を取得するためには、以下の特定の条件を満たす必要があります:
- 勤務先がカテゴリー4であり、かつ、技術・人文知識・国際業務の3年を持っていたが、届出義務を怠ったり、義務教育年齢の子どもが通学してい
- いない場合など、一部の条件を満たさない場合に許可が与えられます。ただし、カテゴリー4の会社とは、設立して一期が経っていないような会社を指します。
- この在留資格を取得するためには、以下の特定の条件を満たす必要があります:
- 在留期間: 3月以下
- この在留資格を取得するためには、就労予定期間が3月以下の場合に許可が与えられます。これは、短期的な滞在で日本で働き、報酬を受ける活動をするための許可です。ただし、短期滞在で来日して報酬を得る活動は、違法となる場合があるため注意が必要です。
以上が技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期間の決まり方です。各在留期間には、留意すべき要件や特定の条件があり、それを満たすことで許可が与えられます。在留期間の適用は、個々の状況と要件の詳細によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては関係機関や専門家に相談することをおすすめします。
VISA(在留資格)の関連記事
〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
重要事項
【注意】
- 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
- 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
- ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
- 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
- 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。
【免責事項】
当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。