技術・人文知識・国際業務に関する在留資格の在留期間の決まり方

graph LR

subgraph "技術・人文知識・国際業務"
    subgraph "在留期間"
        A["5年"]
        B["3年"]
        C["1年"]
        D["4月"]
        E["3月以下"]
    end
end

subgraph "5年の要件"
    A --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出を行っていること.<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小-中学校に通学していること.<br>これから3年を超えて日本で就労する予定であること.<br>カテゴリー1または2の会社であること.'カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は,すでに在留期間3年の'技術-人文知識-国際業務'を持っていること'<br>就労予定期間が5年以上であること.| F["許可"]
    F --> G["在留期間: 5年"]
end

subgraph "3年の要件"
    B --> |!!!全ての要件をクリア!!!<br>住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること.<br>義務教育年齢の子どもがいる場合は子どもが小-中学校に通学していること.<br>カテゴリー1または2の会社であること.'カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は,すでに在留期間3年の'技術-人文知識-国際業務'を持っていること'<br>滞在予定期間が1年以上3年以内の人.<br>| H["許可"]
    H --> I["在留期間: 3年"]
    B --> |!!!特定の条件を満たす場合その1!!!<br>5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人.<br>滞在予定期間が1年を超えること.<br>| J["許可"]
    J --> I
    B --> |!!!特定の条件を満たす場合その2!!!<br>5年で許可を受けていたが,5年の要件を満たさなくなってしまった人.<br>滞在予定期間が1年を超えること.<br>| Y["許可"]
    Y --> I
    B --> |特定の条件を満たさない| K["不許可"]
end

subgraph "1年の要件"
    C --> |!!!特定の条件を満たす!!!<br>勤務先がカテゴリー4の人.<br>'技術-人文知識-国際業務'3年を持っていたが届出義務を怠ったり,義務教育年齢の子どもが通学していない人.<br>職務上の地位,活動実績,所属機関の実績などから,毎年確認をする必要があると認められる人.<br>カテゴリー4の会社とは,設立して一期が経っていないような会社です.<br>| L["許可"]
    L --> M["在留期間: 1年"]
    C --> |特定の条件を満たさない| N["不許可"]
end

subgraph "3月の要件"
    E --> |<br>就労予定期間が3月以下の人.<br>短い期間だけ日本で働いて報酬を受ける活動をする場合は3月で許可されます.<br>例えば,1週間だけ日本に在留して就労する場合でも3月で許可されます.<br>注意: 短期滞在で来日して報酬を得る活動は,違法となる場合があるため注意が必要です.<br>|Q["許可"]
    Q --> R["在留期間: 3月以下"]
end

上記のグラフは、技術・人文知識・国際業務に関する在留資格の在留期間の決まり方を示しています。以下にそれぞれの在留期間と要件について説明します。

  1. 在留期間: 5年
    • この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
      • 住所変更や転職先の変更について届出を行っていること。
      • 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小-中学校に通学していること。
      • 3年以上の就労予定があること。
      • カテゴリー1または2の会社で働くこと。ただし、カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は、すでに在留期間3年の技術・人文知識・国際業務を持っている必要があります。
  2. 在留期間: 3年
    • この在留資格を取得するためには、以下の要件を全てクリアする必要があります:
      • 住所変更や転職先の変更について届出義務を履行していること。
      • 義務教育年齢の子どもがいる場合は、子どもが小-中学校に通学していること。
      • カテゴリー1または2の会社で働くこと。ただし、カテゴリー3以下の会社と契約して働く場合は、すでに在留期間3年の技術・人文知識・国際業務を持っている必要があります。
    • さらに、以下の特定の条件を満たす場合にも許可が与えられます:
      • 5年で許可を受けていたが、5年の要件を満たさなくなった場合で、滞在予定期間が1年を超える場合に特例的に許可が与えられます。
  3. 在留期間: 1年
    • この在留資格を取得するためには、以下の特定の条件を満たす必要があります:
      • 勤務先がカテゴリー4であり、かつ、技術・人文知識・国際業務の3年を持っていたが、届出義務を怠ったり、義務教育年齢の子どもが通学してい
      • いない場合など、一部の条件を満たさない場合に許可が与えられます。ただし、カテゴリー4の会社とは、設立して一期が経っていないような会社を指します。
  4. 在留期間: 3月以下
    • この在留資格を取得するためには、就労予定期間が3月以下の場合に許可が与えられます。これは、短期的な滞在で日本で働き、報酬を受ける活動をするための許可です。ただし、短期滞在で来日して報酬を得る活動は、違法となる場合があるため注意が必要です。

以上が技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期間の決まり方です。各在留期間には、留意すべき要件や特定の条件があり、それを満たすことで許可が与えられます。在留期間の適用は、個々の状況と要件の詳細によって異なる場合がありますので、具体的なケースにおいては関係機関や専門家に相談することをおすすめします。


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