配偶者ビザの取得可否の簡易診断

簡易診断

配偶者ビザは学歴や職歴などの要件がないため、偽装結婚や不法就労にはうってつけのビザとなっています。そのため過去配偶者ビザを利用した不正が多く行われ、審査が厳しい特徴があります。

ここでは、そんな配偶者ビザが取得可能かどうかの簡易的な診断方法を紹介しています。

あくまでも簡易的な診断のため、該当しないからといって直ちに取得できないというわけではないので、詳しくはご相談いただければと思います。

初婚同士かどうか?

配偶者ビザの申請をするとき、お互いが初めての結婚であることが理想的です。

仮に、再婚の場合、これまでの離婚の回数や、時期や期間などが審査に影響します。

回数が多いと、「また離婚するのではないか?」、「交際中のやり取りの書類はしっかりしているけど、本当はそこまで愛し合っていないのではないだろうか?」と思われても仕方がありません。

また、交際期間と離婚前の婚姻期間が被っているような、不倫関係なども当然ながら厳しく審査されてしまいます。

離婚歴がある場合の対応方法

もちろん離婚歴があるからといって必ずしも、配偶者ビザがもらえないわけではありません。

離婚原因も人によって様々ですので、客観的にみて腑に落ちない安易な理由の離婚から、誰もが納得せざるを得ない明確な理由がある離婚まで、色々とあります。

どういった原因で離婚に至ったのかを理由書に記載するとよいでしょう。

理由書の枠では説明しきれない場合は、署名押印をしたA4サイズの用紙を添付すると良いでしょう。

また、交際期間と離婚前の婚姻期間が被っていたとしても、婚姻関係を解消していないだけで、お互いがすでに離婚の合意をしており、離婚協議に時間がかかっていた場合もあります。

このようにすでに婚姻関係が破綻後に別の異性と性的関係を持っても、夫婦が守るべき貞操義務がすでに失われているため、不貞行為にあたらず慰謝料請求をされたとしても拒むことができます。

このような場合であれば、婚姻期間中に交際が始まったとしても、実態は不貞行為には該当しないことを理由書で説明すると良いでしょう。

交際歴は1年以上か?

この設問の意味は、あまりに交際期間が短く、とてもお互いが愛情関係を気付いていないと思われる場合は偽装結婚を疑われてしまいます。

つまり、配偶者ビザを就労目的で取得するのではないかと疑われてしまい、ビザの発行が不許可になる場合があります。

対応方法としては、偽装結婚ではなく真実の結婚であることを多くの資料を使って説明する必要があります。

結婚にいたる経緯を証明する書類が充分にあるか?

経緯を証明する書類は、これまでの電話記録やメールの記録チャットの記録や写真、ビデオなどです。

本当に交際をしていたとしても、これらの書類が無く客観的に交際が確認できない場合は、審査する側も交際していると判断することが出来ません。

そのためできる限り、ビザ申請をする上では証拠が残る形で交際出来るとベストです。

お互いが仕事に就いているか

ビザ発行の基本的な考え方としては、ビザを発行することが国にとってプラスになるかどうかという基準があります。

一方だけが就職しており、もう一方が無職だとすると就職している側の経営状況や人間関係のトラブルなどのさまざまな理由により職を失ってしまい、後で生活ができないという理由で生活保護の申請をされてしまうと、外国人のお相手の分も含めて生活保護の受給額が増加してしまい、国民の税金負担が増えてしまい事で社会的な問題に発展しかねません。

このような警戒から、片方だけでなく、お互いが仕事に就いている方が審査上良いでしょう。

生活していける年収(最低300万円)があるか?

いくら程度、年収があればよいのか出入国在留管理庁から基準が示されているかと言うと、夫婦の収入についての基準は明確化されていません。

一般常識的に、日本人の労働者の初任給などを踏まえ、年収300万円程度が一定の基準として考えられています。

ただし、必ずしも年収300万円以上無いと生活できないのかというと、当然そういうわけではありません。

実際に年収100万円から100万円でも結婚ビザを取得しているケースがあります。

安定して年収が得られることの証明できるか?

審査をする際には年収も見ていますが、これから先も問題なく生活ができるかどうかも審査の対象となっています。

そのため、職歴が短い、雇用が安定していない等の場合、たとえ直近の年収が300万円以上あったとしても審査が厳しくなる可能性があります。

既に別の在留資格を持ち滞在している場合、問題を起こしていないか?

すでに他の在留資格で日本に滞在している場合は、その滞在の仕方(税金の未払いが無い、違法行為を起こしていない)なども、審査の対象となっています。


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