留学の在留資格について

該当範囲

  • 日本の大学
  • 高等専門学校
  • 高等学校もしくは特別支援学校の高等部
  • 中学校もしくは特別支援学校の中学部
  • 小学校もしくは特別支援学校の小学部
  • 専修学校もしくはそれらに準ずる機関

在留期間

法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)

在留期間更新許可申請(留学)

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
  2. 写真 1葉
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明
  5. 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生、小学生等の場合) 1通
  6. 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書 適宜
  7. 申請人が教育を受けようとする機関(受入れ機関)に応じて提出する資料
  8. 身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等) 提示

🏆人気記事ランキング🏆

VISA(在留資格)の関連記事


〒520-0012 滋賀県大津市鏡が浜4番1−1106号
月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日, 日曜日10:00 – 19:00
050-3146-4022

重要事項

【注意】

  • 弊所の業務は、ビザ発給・帰化の許可を保証するものではありません。
  • 申請の結果、ビザの発給が拒否・終止になった場合や日本国大使館・総領事館での審査が長引いて招へい予定に間に合わなかった場合でもお振込みいただいた書類作成費用は、返金致しかねますので、あらかじめ御承諾のうえ、お申し込み下さい。
  • ご依頼された内容が不正・不法なものである場合は、お断りいたします。
  • 短期滞在ビザ申請における当事務所の業務は、日本国外の日本大使館・領事館等でのビザ申請を代行するものではありません。
  • 短期滞在ビザ申請で90日の日本滞在を希望しても訪日目的等によっては、希望通りにならないことがあります。

【免責事項】

当サイトに掲載されている情報、または当サイトを利用することで発生したトラブルや損失、損害に対して、当事務所及びその業務関係先は、詳細は理由の如何を問わず一切の責任を負いません。

トップへ戻る 友だち追加