人文知識の在留資格の要件などについて

人文知識とは

人文知識とは、いわゆる人文科学の分野に関する技術知識を要する業務を対象としています。

具体的な職業の例としては、営業・法務・経理・金融・総合職・会計・コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識が必要とする職業が該当します。

代表的な職種

  • 貿易・海外取引
  • 経理・人事・総務・法務
  • マーケティング・広報
  • 営業
  • 企画・コンサルティング
  • その他の人文知識関連業務

人文知識の在留資格の要件について

実務の経験10年か大卒または日本の専門卒が条件となっています。

詳細な人文知識の在留資格の要件については入管法別表第一の二に記載があります。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

入管法別表第一の二 https://www.moj.go.jp/isa/content/930002477.pdf

就労について

本邦の公私の機関とあるように、日本に拠点のある機関で雇われていないと就労できません。

契約との記載があるので、必ずしも雇用契約に限られるわけでなく、委任や請負、業務請負でも、常勤や正社員に限らず、臨時、派遣、アルバイトでも認められる可能性があります。

上陸基準としては、大学を卒業、もしくは同等以上の教育を受けている、日本の所定の専門学校と卒業している、若しくは、 10年以上関連する業務での実務経験があり、日本人の同等以上の給与を貰っていることが要求されます。

注意したいのは実務期間なのですが、日本人の普通の感覚で言うと学校教育の期間は入れないものとして考えると思いますが、在留資格の要件の場合は学校で当該人文知識に関連する科目を専攻した期間も含んで良いとされています。

職歴に関してはこちらに詳しく記載しております。

もし職歴の面で、条件を満たさない場合は国際業務の在留資格に方針を切り替えて検討します。

要するにいわゆるホワイトカラーの頭脳労働でないと在留資格は許可されません。

日本語能力としては「N2」を求められる場合も

出入国管理局によっては、「技術・人文知識・国際関係」の技術者でも「N2」以上一般的に求めるケースがあります。

その他

その他にはこちらで書いているような、適当と認める相当な理由がある事です。

申請に必要な提出書類一覧

提出書類一覧については以下の記事にまとめてあります。必要な手続きによって、求められる書類は異なりますのでご注意ください。

「高度専門職1号ロ」を検討する

提出書類が増えますが、要件を満たす場合は「高度専門職1号ロ」の申請を検討するのも良いでしょう。


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